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[其他] 日本GMP与中国GMP差异对比有吗

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药徒
发表于 2022-1-27 09:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位大神有谁分析过中国和日本GMP法规的差异对比啊
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大师
发表于 2022-1-27 09:22:03 | 显示全部楼层
有没有日本GMP的原文,我们找人翻译一下,做一个逐条对比

但是从要求上,中国的GMP绝对是国际领先的啦
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药徒
发表于 2022-1-27 09:52:57 | 显示全部楼层
日本GMP比较落后的,但是去年貌似出过一个新的版本,把距离给拉小了。
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药徒
发表于 2022-1-27 09:53:27 | 显示全部楼层
当然楼主也可以找几条具体的问题,大家一起探讨一下。
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药徒
 楼主| 发表于 2022-1-27 11:01:24 | 显示全部楼层
我刚入职日企,现在要做这个对比,
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药徒
发表于 2022-1-27 15:17:48 | 显示全部楼层
哪位高手翻译一下吧:
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?dataId=81aa6647&dataType=0&keyword=%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%8C%BB%E8%96%AC%E9%83%A8%E5%A4%96%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%9C%81%E4%BB%A4&mode=0&pageNo=1
○◆医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令◆
(平成十六年十二月二十四日)
(厚生労働省令第百七十九号)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第二項第四号及び第十九条の二第五項において準用する第十四条第二項第四号の規定に基づき、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理規則(平成十一年厚生省令第十六号)の全部を改正する省令を次のように定める。
◆医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令◆
目次
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 医薬品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理
第一節 通則(第三条の三―第二十条)
第二節 原薬たる医薬品の製造管理及び品質管理(第二十一条―第二十二条)
第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理(第二十三条―第二十五条)
第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理(第二十五条の二―第三十条)
第五節 雑則(第三十一条)
第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理
第一節 通則(第三十二条―第四十八条)
第二節 医薬部外品の製造の用に供される原薬の製造管理及び品質管理(第四十九条・第五十条)
第三節 無菌医薬部外品の製造管理及び品質管理(第五十一条―第五十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
(平二六厚労令八七・一部改正)
(定義)
第二条 この省令で「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。)をいう。
2 この省令で「最終製品」とは、製品のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)第九条第二項(同令第二十条において準用する場合を含む。)の市場への出荷の可否の決定に供されるものをいう。
3 この省令で「資材」とは、製品の容器、被包及び表示物(添付文書を含む。)をいう。
4 この省令で「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品及び原料(以下「製品等」という。)の一群をいう。
5 この省令で「参考品」とは、出荷した製品に不具合が生じた場合等、出荷後に製品の品質を再確認する必要が生じた場合に備えて保管する試験検査用の検体をいう。
6 この省令で「保存品」とは、最終製品のロットから採取された検体であって、流通している製品との同一性を確認するために使用されるものをいう。
7 この省令で「リテスト日」とは、製造された日から一定の期間を経過した製品が、当該期間を経過した日以降において、引き続き所定の規格に適合しているかどうか等について、改めて試験検査を行う必要があるものとして設定される日をいう。
8 この省令で「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。
9 この省令で「医薬品品質システム」とは、医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下同じ。)に係る製品の製造業者及び法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者(以下「外国製造業者」という。)が当該製品の品質に関して管理監督を行うためのシステムをいう。
10 この省令で「品質リスクマネジメント」とは、医薬品に係る製品について、品質に好ましくない影響を及ぼす事象及びその発生確率(以下「品質リスク」という。)の特定、評価及び管理等を継続的に行うことをいう。
11 この省令で「安定性モニタリング」とは、定められた保管条件の下で、製品が有効期間若しくは使用の期限(以下単に「有効期間」という。)又はリテスト日までの期間にわたって規格に適合しているかどうかについて、継続的に確認することをいう。
12 この省令で「照査」とは、設定された目標を達成する上での妥当性及び有効性を判定することをいう。
13 この省令で「バリデーション」とは、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法(以下「製造手順等」という。)が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいう。
14 この省令で「是正措置」とは、検知された不適合(この省令に規定する要求事項等に適合しないことをいう。以下同じ。)その他の望ましくない状況の再発を防止するため、その原因となった状態を解消する措置をいう。
15 この省令で「予防措置」とは、生じ得る不適合その他の望ましくない状況の発生を未然に防止するため、その原因となり得る状態を解消する措置をいう。
16 この省令で「作業管理区域」とは、医薬品又は医薬部外品に係る製品の製造作業を行う場所(以下「作業所」という。)のうち、作業室、廊下等から構成されていて、全体が同程度に清浄の維持ができるように管理される場所をいう。
17 この省令で「清浄区域」とは、作業所のうち、原料の秤量作業を行う場所、薬剤の調製作業を行う場所及び洗浄後の容器が作業所内の空気に触れる場所をいう。
18 この省令で「無菌区域」とは、作業所のうち、無菌化された薬剤又は滅菌された容器が作業所内の空気に触れる場所、薬剤の充填作業を行う場所、容器の閉塞作業を行う場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。
19 この省令で「細胞組織医薬品」とは、人又は動物の細胞又は組織から構成された医薬品(人の血液及び人の血液から製造される成分から構成される医薬品を除く。)をいう。
20 この省令で「生物由来原料」とは、法第二条第十項に規定する生物由来製品たる医薬品(以下「生物由来医薬品」という。)に係る製品の製造に使用する生物(植物を除く。)に由来する原料をいう。
21 この省令で「ドナー」とは、細胞組織医薬品の原料となる細胞又は組織を提供する人(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項に規定する脳死した者の身体に係るものを除く。)をいう。
22 この省令で「ドナースクリーニング」とは、ドナーについて、問診、検査等による診断を行い、細胞組織医薬品に係る製品の原料となる細胞又は組織を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを判定することをいう。
23 この省令で「ドナー動物」とは、細胞組織医薬品の原料となる細胞又は組織を提供する動物をいう。
24 この省令で「ドナー動物スクリーニング」とは、ドナー動物について、試験検査及び飼育管理を行い、細胞組織医薬品に係る製品の原料となる細胞又は組織を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを判定することをいう。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(適用の範囲)
第三条 法第十四条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業者(法第十九条の二第四項に規定する選任外国製造医薬品等製造販売業者を含む。以下同じ。)は、医薬品にあっては第二章、医薬部外品にあっては第三章の規定に基づき、医薬品又は医薬部外品に係る製品の製造業者及び外国製造業者(以下「製造業者等」と総称する。)に製造所における製造管理及び品質管理を行わせなければならない。
2 医薬品又は医薬部外品に係る製品の製造業者等は、医薬品にあっては第二章、医薬部外品にあっては第三章の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第九十六条に規定する製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。
3 法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品又は医薬部外品に係る製品の製造業者は、医薬品にあっては第二章、医薬部外品にあっては第三章の規定に基づき、当該製品の製造所における製造管理及び品質管理を行わなければならない。
(平二六厚労令八七・令三厚労令九〇・一部改正)
(承認事項の遵守)
第三条の二 法第十四条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品に係る製品の製造業者等は、当該製品を法第十四条第一項若しくは同条第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は法第十九条の二第一項の承認を受けた事項(以下「承認事項」という。)に従って製造しなければならない。ただし、法第十四条第十五項の軽微な変更を行う場合においては、同条第十六項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出が行われるまでの間は、この限りでない。
(令三厚労令九〇・追加)
第二章 医薬品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理
第一節 通則
(医薬品品質システム)
第三条の三 製造業者等は、実効性のある医薬品品質システムを構築するとともに、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 製品品質を確保するための基本的な方針(以下「品質方針」という。)を文書により定め、当該文書に医薬品品質システムの手続等の構成要素を示すこと。
二 法第十七条第六項に規定する医薬品製造管理者及び法第六十八条の十六第一項に規定する生物由来製品の製造を管理する者(外国製造業者にあっては、法第十三条の三第一項の認定を受けた製造所の責任者又は当該外国製造業者があらかじめ指定した者)(以下「製造管理者」と総称する。)又は第四条第三項第一号に規定する品質保証に係る業務を担当する組織に、品質方針に基づいた製造所における品質目標を、文書により定めさせること。
三 製造所において医薬品品質システムに関わる全ての組織及び職員に対し、品質方針及び品質目標を周知すること。
四 品質方針及び品質目標を達成するため、必要な資源(個人の有する知識及び技能並びに技術、設備その他の製造所における製造管理及び品質管理に活用される資源をいう。)を配分するとともに、定期的に医薬品品質システムを照査し、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
五 前二号の業務に係る記録を、あらかじめ指定した者に作成させ、これを保管させること。
(令三厚労令九〇・追加)
(品質リスクマネジメント)
第三条の四 製造業者等は、品質リスクマネジメントを活用して医薬品品質システムを構築した上で、医薬品に係る製品について、製造所における製造管理及び品質管理を行わなければならない。
2 製造業者等は、あらかじめ指定した者に品質リスクマネジメントの実施の手続その他の必要な事項に係る文書及び記録を作成させ、これらを保管させなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(製造部門及び品質部門)
第四条 製造業者等は、製造所ごとに、製造管理者の監督の下に、製造管理に係る部門(以下「製造部門」という。)及び品質管理に係る部門(以下「品質部門」という。)を置かなければならない。
2 品質部門は、製造部門から独立していなければならない。
3 品質部門は、次に掲げる組織を置かなければならない。
一 品質保証に係る業務を担当する組織
二 試験検査(製造業者等の他の試験検査設備を利用し又は第十一条の五の規定に従って他に委託して自己の責任において行う試験検査であって、当該利用又は委託につき支障がないと認められるものを含む。以下この章において同じ。)に係る業務を担当する組織
(平二六厚労令八七・令三厚労令一五・令三厚労令九〇・一部改正)
(製造管理者)
第五条 製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 品質方針及び品質目標を達成するため、製造所において、製造管理、品質保証及び試験検査に係る業務(以下「製造・品質関連業務」という。)が適正かつ円滑に行われるよう統括するとともに、医薬品品質システムが適切に運用されるよう管理すること。
二 医薬品品質システムの運用状況を確認するとともに、その改善を要するかどうかについて製造業者等に対して文書により報告すること。
三 原料、資材及び製品の規格並びに製造手順等が承認事項と相違することのないよう、品質保証に係る業務を担当する組織に管理させること。
四 品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。
2 製造業者等は、製造管理者が業務を行うに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(職員)
第六条 製造業者等は、製造・品質関連業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する責任者(以下この章において単に「責任者」という。)を、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切に置かなければならない。
2 製造業者等は、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切な人数の責任者を配置しなければならない。
3 製造業者等は、製造・品質関連業務を適切に実施しうる能力を有する人員を十分に確保しなければならない。
4 製造業者等は、製造・品質関連業務に従事する職員(製造管理者及び責任者を含む。)の責務及び管理体制を文書により適切に定めなければならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(医薬品製品標準書)
第七条 製造業者等は、医薬品に係る製品(中間製品を除く。)に関して次に掲げる事項について記載した文書(以下「医薬品製品標準書」という。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成し、品質部門の承認を受け、当該製造所に適切に備え置かなければならない。
一 承認事項のうち、当該製造所における製造方法、規格及び試験方法その他の必要な事項
二 法第四十二条第一項の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分のうち品質に関する事項
三 製造手順(第一号の事項を除く。)
四 その他所要の事項
(平二六厚労令八七・令三厚労令九〇・一部改正)
(手順書等)
第八条 製造業者等は、製造所ごとに、次に掲げる手順について記載した文書(以下「手順書」という。)を作成し、これを当該製造所に適切に備え置かなければならない。
一 構造設備及び職員の衛生管理に関する手順
二 製造工程、製造設備、原料、資材及び製品の管理に関する手順
三 試験検査設備及び検体の管理その他適切な試験検査の実施に必要な手順
四 安定性モニタリングに関する手順
五 製品品質の照査に関する手順
六 原料及び資材(以下「原料等」という。)の供給者の管理に関する手順
七 製造業者等の委託を受けて試験検査その他の製造・品質関連業務の一部を行う他の事業者(以下「外部委託業者」という。)の管理に関する手順
八 製造所からの出荷の管理に関する手順
九 バリデーションに関する手順
十 第十四条の変更の管理に関する手順
十一 第十五条の逸脱の管理に関する手順
十二 第十六条の品質情報及び品質不良等の処理に関する手順
十三 回収等の処理に関する手順
十四 自己点検に関する手順
十五 教育訓練に関する手順
十六 文書及び記録の作成、改訂及び保管に関する手順
十七 その他適正かつ円滑な製造・品質関連業務に必要な手順
2 製造業者等は、医薬品製品標準書及び手順書(以下この章において「手順書等」と総称する。)並びにこの章に規定する記録について、その信頼性を継続的に確保するため、第二十条第二項各号に掲げる業務の方法に関する事項を、文書により定めなければならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(交叉汚染の防止)
第八条の二 製造業者等は、医薬品に係る製品の交叉汚染を防止するため、製造手順等について所要の措置をとらなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(構造設備)
第九条 医薬品に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 手順書等に基づき、その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ、必要に応じ滅菌され、また、その記録が作成され、保管されていること。
二 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その処理に要する設備を有すること。
三 作業所のうち作業室は、製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有していること。ただし、製造設備等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合においては、この限りでない。
四 作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填作業又は閉塞作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがない場合においては、この限りでない。
五 次に掲げる場合においては、製品等を取り扱う作業室(密閉容器に収められた製品等のみを取り扱う作業室及び製品等から採取された検体のみを取り扱う作業室を除く。次項において同じ。)を専用とし、かつ、空気処理システムを別系統にする等の当該製品等の漏出を防止する適切な措置がとられていること。
イ 飛散しやすく、微量で過敏症反応を示す製品等を取り扱う場合
ロ 交叉汚染することにより他の製品等に重大な影響が及ぶおそれのある製品等(強い薬理作用又は毒性を有するものを含む。)を取り扱う場合であって、交叉汚染を防止する適切な措置をとることができない場合
六 製品の製造に必要な質及び量の水(設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。)を供給する設備を有すること。
2 製品等を取り扱う作業室で、この省令が適用されない物品の製造作業を行ってはならない。ただし、あらかじめ検証された工程又は清浄化によって当該物品の成分を適切に不活化又は除去し、医薬品に係る製品との交叉汚染を防止する適切な措置をとる場合(次に掲げる場合を除く。)においては、この限りでない。
一 当該物品の製造作業において、飛散しやすく、微量で過敏症反応を示す物質を取り扱う場合
二 当該物品が人の身体に使用されることが目的とされていないものであって、かつ、その成分が強い薬理作用及び毒性を有しないことが明らかでない場合
(令三厚労令九〇・一部改正)
(製造管理)
第十条 製造業者等は、製造部門に、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。
一 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した文書(以下「製造指図書」という。)を作成し、これを保管すること。
二 製造部門の責任者が、製造指図書に基づき、製品の製造作業に従事する職員に対して当該作業を指示すること。
三 製造指図書に基づき、製品の製造作業を行うこと。また、ロットを構成する製品については、原則として、一の製造指図書に基づいて製造された製品の一群が一のロットとなるよう製造作業を行うこと。
四 製造に関する記録をロットごと(ロットを構成しない製品等については製造番号ごと。第二十八条第一項を除き、以下同じ。)に作成し、これを保管すること。
五 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに、それが適正である旨を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
六 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに適正に保管し、出納を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
七 構造設備の清浄を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
八 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
九 構造設備を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。また、計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
十 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により報告すること。
十一 その他製造管理のために必要な業務
(令三厚労令九〇・一部改正)
(品質管理)
第十一条 製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる品質保証及び試験検査に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。
一 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
二 採取した検体及びその試験検査用の標準品を適切に保管すること。
三 品質部門の責任者が、原料、資材及び製品の試験検査に従事する職員に対して、当該作業につき文書により指示すること。
四 採取した検体について、前号の文書に基づき、製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
五 最終製品(ロットを構成するものに限る。)について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造された日から当該製品の有効期間に一年(放射性医薬品の最終製品にあっては、六月又は品質リスクマネジメントに基づく適切な日数)を加算した期間適切な保管条件の下で保管すること。また、その保存品を当該参考品と同期間保管すること。
六 医薬品に係る製品の製造に使用した原料等のうち当該製品の品質に影響を及ぼすものについて、原料にあってはロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を、資材にあっては管理単位ごとに所定の試験検査に必要な量を、それぞれ参考品として、当該製品の出荷を判定した日から二年間(放射性医薬品に係る製品の原料にあっては、当該原料の安定性に基づく適切な期間)適切な保管条件の下で保管すること。
七 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。また、試験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
八 第四号の試験検査の結果の判定を行い、その結果を製造部門に対して文書により報告すること。また、当該試験検査について、規格に適合しない結果となった場合においては、その原因を究明し、所要の是正措置及び予防措置をとるとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
九 その他品質保証及び試験検査のために必要な業務
2 輸入先国における製造管理及び品質管理の基準並びにこれらの基準に対する適合性の確認に関する手続が我が国のものと同等であると認められる場合においては、製造業者は、輸入製品に係る前項第四号に規定する試験検査(外観検査を除く。)を、当該輸入製品について輸入先国の外国製造業者が行った試験検査の記録を確認することをもって代えることができる。この場合において、製造業者は、品質保証に係る業務を担当する組織に、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
一 当該輸入製品が、当該外国製造業者の製造所において、適切な製造手順等により製造されていることを定期的に確認すること。
二 当該外国製造業者の製造所が、その国における製造管理及び品質管理に関する基準に適合していることを定期的に確認すること。
三 前二号の確認の記録を作成し、これを保管すること。
四 当該輸入製品について当該外国製造業者が行った試験検査の記録を確認するとともに、その確認の記録を作成し、これを保管すること。
3 製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、前条第十号の規定により製造部門から報告された製造管理に係る確認の結果をロットごとに確認させなければならない。
(平二六厚労令八七・令三厚労令九〇・一部改正)
(安定性モニタリング)
第十一条の二 最終製品たる医薬品の製造業者等は、当該医薬品について、品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる安定性モニタリングに係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。
一 品質リスクを特定し、評価を行った結果に基づいて、安定性モニタリングを行う医薬品を適切に選定し、必要量の検体を採取すること。
二 当該医薬品の規格のうち保存により影響を受けやすい項目及び当該規格に適合しない場合に当該医薬品の有効性又は安全性に影響を及ぼすと考えられる項目を、試験検査の項目として選定すること。
三 第一号の検体を保管し、前号の項目について、適切な間隔で試験検査を行うこと。
四 前号の試験検査の結果に基づき、当該医薬品の品質への影響を評価すること。
五 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
2 最終製品たる医薬品の製造業者等は、前項第四号の評価の結果から、当該医薬品の規格に適合しない場合又はそのおそれがある場合においては、当該医薬品に係る製造販売業者に対する速やかな連絡、医薬品の回収の判断に必要な情報の提供等、所要の措置をとるとともに、当該措置に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(製品品質の照査)
第十一条の三 製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
一 製造工程並びに原料、資材及び製品の規格の妥当性を検証することを目的として、定期的又は随時に、製品品質の照査を行うこと。
二 前号の照査の結果を製造管理者に対して文書により報告すること。
2 製造業者等は、前項第一号の照査の結果に基づき、製造管理若しくは品質管理に関して改善を要する場合又はバリデーションを行うことを要する場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管しなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(原料等の供給者の管理)
第十一条の四 製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
一 原料等の品質の確保のために適切な規格を定めること。
二 原料等の供給者について、適格性を評価した上で選定すること。
三 原料等の製造管理及び品質管理が適切かつ円滑に行われているかどうかについて定期的に確認すること。
四 前三号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
2 製造業者等は、原料等のうち製品品質に影響を及ぼすものについて、当該原料等の製造管理及び品質管理の方法に関してその供給者と文書により必要な取決めを締結しなければならない。ただし、当該取決めが、当該原料等を使用する製品に係る製造販売業者又は法第十九条の二第一項の承認を受けた者と当該供給者との間において締結されている場合においては、この限りでない。
(令三厚労令九〇・追加)
(外部委託業者の管理)
第十一条の五 製造業者等は、試験検査その他の製造・品質関連業務の一部(他の事業者に行わせることにつき支障がないと認められるものに限る。)を外部委託業者に委託する場合においては、当該外部委託業者と文書により必要な取決めを締結しなければならない。ただし、当該取決めが、当該製造・品質関連業務が行われる製品に係る製造販売業者又は法第十九条の二第一項の承認を受けた者と当該外部委託業者との間において締結されている場合においては、この限りでない(次項第一号において同じ。)。
2 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
一 外部委託業者との取決めの締結に際して、当該外部委託業者の適性及び能力について確認すること。
二 外部委託業者が当該委託に係る製造・品質関連業務を適正かつ円滑に行っているかどうかについて定期的に確認するとともに、必要に応じて改善を求めること。
三 前二号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
(令三厚労令九〇・追加)
(製造所からの出荷の管理)
第十二条 製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、製造・品質関連業務が適切に行われたかどうかについてロットごとに適切に評価し、製品の製造所からの出荷の可否を決定する業務を行わせなければならない。
2 前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する者でなければならない。
3 製造業者等は、第一項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって、支障が生ずることがないようにしなければならない。
4 製造業者等は、第一項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(バリデーション)
第十三条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 次に掲げる場合においてバリデーションを行うこと。
イ 当該製造所において新たに医薬品の製造を開始する場合
ロ 製造手順等について製品品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合
ハ その他製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合
二 バリデーションの計画及び結果を、品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により報告すること。
2 製造業者等は、前項第一号のバリデーションの結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管しなければならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(変更の管理)
第十四条 製造業者等は、原料、資材若しくは製品の規格又は製造手順等について変更を行う場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 当該変更による製品品質及び承認事項への影響を評価すること。
二 前号の評価の結果から、当該変更が製品品質若しくは承認事項に影響を及ぼす場合又はそのおそれがある場合には、当該変更に関連する製品に係る製造販売業者及び法第十九条の二第一項の承認を受けた者に対して連絡し、確認を受けること。
三 前二号の評価及び確認の結果に基づき、当該変更を行うことについて品質保証に係る業務を担当する組織の承認を受けること。
四 前号の承認を受けて変更を行うに際して、関連する文書の改訂、職員の教育訓練その他所要の措置をとること。
五 前各号の業務の実施状況を、品質保証に係る業務を担当する組織及び製造管理者に対して文書により報告すること。
六 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
2 前項の変更を行った製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製品品質への影響を再確認し、当該変更の目的が達成されていることを確認するための評価を行うこと。
二 製品品質又は承認事項に影響を及ぼす変更を行った場合においては、当該製品に係る製造販売業者及び法第十九条の二第一項の承認を受けた者に対して連絡すること。
三 前二号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(逸脱の管理)
第十五条 製造業者等は、製造手順等からの逸脱(以下単に「逸脱」という。)が生じた場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
一 逸脱の内容を記録するとともに、逸脱したことによる影響を調査し、その結果について品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により報告し、確認を受けること。
二 重大な逸脱が生じた場合においては、前号に定めるもののほか、次に掲げる業務を行うとともに、その内容について品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により報告し、確認を受けること。
イ 当該逸脱に関連する製品に係る製造販売業者に対して速やかに連絡すること。
ロ 当該逸脱の原因を究明すること。
ハ 所要の是正措置及び予防措置をとること。
三 前二号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
2 製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、前項第一号及び第二号により確認した記録を作成させ、保管させるとともに、製造管理者に対して文書により適切に報告させなければならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(品質情報及び品質不良等の処理)
第十六条 製造業者等は、製品に係る品質等に関する情報(以下「品質情報」という。)を得たときは、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 当該品質情報の内容を記載した記録を作成し、これを保管すること。
二 当該品質情報に係る事項がその製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その原因を究明し、製造・品質関連業務に関し改善が必要な場合においては、所要の是正措置及び予防措置をとること。
三 前号の原因究明の結果並びに是正措置及び予防措置の記録を作成し、これを保管するとともに、品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により速やかに報告し、確認を受けること。
四 前号の報告及び確認の記録を作成し、これを保管すること。
2 製造業者等は、前項第三号の確認により品質不良又はそのおそれが判明した場合には、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順書等に基づき、当該事項を製造管理者に対して文書により報告させなければならない。また、当該品質情報に関連する製品に係る製造販売業者に対する速やかな連絡、医薬品の回収の判断に必要な情報の提供等、所要の措置をとるとともに、当該措置に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(回収等の処理)
第十七条 製造業者等は、回収された製品を保管する場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 回収された製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
二 回収された製品の内容を記載した保管及び処理の記録を作成し、これを保管するとともに、品質保証に係る業務を担当する組織及び製造管理者に対して文書により報告すること。
2 使用又は出荷に不適とされた原料、資材及び製品の保管及び処理については、前項の規定を準用する。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(自己点検)
第十八条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造・品質関連業務について定期的に自己点検を行うこと。
二 自己点検の結果を品質保証に係る業務を担当する組織及び製造管理者に対して文書により報告すること。
三 自己点検の結果の記録を作成し、これを保管すること。
2 製造業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、製造・品質関連業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(教育訓練)
第十九条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造・品質関連業務に従事する職員に対して、製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施すること。
二 教育訓練の実施状況を品質保証に係る業務を担当する組織及び製造管理者に対して文書により報告すること。
三 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。
四 教育訓練の実効性を定期的に評価し、必要に応じて改善を図るとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(文書及び記録の管理)
第二十条 製造業者等は、この章に規定する文書及び記録について、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 文書を作成し、又は改訂する場合においては、承認、配付、保管等を行うこと。
二 手順書等を作成し、又は改訂するときは、当該手順書等にその日付を記載するとともに、それ以前の改訂に係る履歴を保管すること。
三 この章に規定する文書及び記録を、作成の日(手順書等については使用しなくなった日)から五年間(ただし、当該記録等に係る製品の有効期間に一年を加算した期間が五年より長い場合においては、教育訓練に係る記録を除き、その有効期間に一年を加算した期間)保管すること。
2 製造業者等は、手順書等及びこの章に規定する記録について、あらかじめ指定した者に、第八条第二項に規定する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 作成及び保管すべき手順書等並びに記録に欠落がないよう、継続的に管理すること。
二 作成された手順書等及び記録が正確な内容であるよう、継続的に管理すること。
三 他の手順書等及び記録の内容との不整合がないよう、継続的に管理すること。
四 手順書等若しくは記録に欠落があった場合又はその内容に不正確若しくは不整合な点が判明した場合においては、その原因を究明し、所要の是正措置及び予防措置をとること。
五 その他手順書等及び記録の信頼性を確保するために必要な業務
六 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
(令三厚労令九〇・一部改正)
第二節 原薬たる医薬品の製造管理及び品質管理
(令三厚労令九〇・改称)
(品質管理)
第二十一条 原薬たる医薬品の製造業者等は、当該医薬品について、品質部門に、手順書等に基づき、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造された日から、次の各号に掲げる期間適切な保管条件の下で保管させなければならない。
一 有効期間に代えてリテスト日が設定されている医薬品(原薬たる放射性医薬品を除く。)にあっては、そのリテスト日までの期間又はその製造所からの出荷が完了した日から三年間のいずれか長い期間
二 前号に掲げるもの以外の医薬品にあっては、その有効期間に一年(当該医薬品が原薬たる放射性医薬品である場合は六月又は品質リスクマネジメントに基づく適切な日数)を加算した期間
(令三厚労令九〇・一部改正)
(安定性モニタリング)
第二十一条の二 原薬たる医薬品の製造業者等は、当該医薬品について、品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる安定性モニタリングに係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。
一 品質リスクを特定し、評価を行った結果に基づいて、安定性モニタリングを行う医薬品を適切に選定し、必要量の検体を採取すること。
二 当該医薬品の規格のうち保存により影響を受けやすい項目及び当該規格に適合しない場合に当該医薬品の有効性又は安全性に影響を及ぼすと考えられる項目を、試験検査の項目として選定すること。
三 第一号の検体を保管し、前号の項目について、適切な間隔で試験検査を行うこと。
四 前号の試験検査の結果に基づき、当該医薬品の品質への影響を評価すること。
五 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
2 原薬たる医薬品の製造業者等は、前項第四号の評価の結果から、当該医薬品の規格に適合しない場合又はそのおそれがある場合においては、当該医薬品に係る製造販売業者に対する速やかな連絡、医薬品の回収の判断に必要な情報の提供等、所要の措置をとるとともに、当該措置に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(文書及び記録の保管)
第二十二条 製造業者等は、原薬たる医薬品に係る製品を製造する場合においては、第二十条第一項第三号の規定にかかわらず、この章に規定する文書及び記録であって当該製品に係るものについては、作成の日(手順書等については使用しなくなった日)から次の各号に掲げる期間(ただし、教育訓練に係る記録にあっては、作成の日から五年間)保管しなければならない。
一 ロットを構成する医薬品のうち有効期間に代えてリテスト日が設定されているものに係る文書及び記録にあっては、当該文書及び記録に係る医薬品のロットのリテスト日までの期間又は当該ロットの製造所からの出荷が完了した日から三年間のいずれか長い期間
二 前号に掲げるもの以外の医薬品に係る文書及び記録にあっては、当該医薬品の有効期間に一年を加算した期間
(令三厚労令九〇・一部改正)
第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理
(無菌医薬品の製造所の構造設備)
第二十三条 施行規則第二十五条第一項第三号の区分の製造業者及び施行規則第三十五条第一項第三号の区分の外国製造業者の製造所の構造設備は、第九条第一項に規定するもののほか、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 作業所のうち、作業室又は作業管理区域は、無菌医薬品に係る製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、清浄の程度を維持管理できる構造及び設備を有すること。
二 洗浄後の容器の乾燥作業又は滅菌作業を行う作業室は専用であること。ただし、洗浄後の容器が汚染されるおそれがない場合においては、この限りでない。
三 作業室は次に定めるところに適合するものであること。
イ 洗浄後の容器の乾燥及び保管を適切に行うために必要な設備を有すること。
ロ 無菌医薬品に係る製品の種類に応じ、その製造に必要な滅菌装置を備えていること。
ハ 無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造設備を有すること。
ニ 注射剤に係る製品を製造する場合においては、無菌性保証に影響を及ぼす接液部の配管等は、洗浄が容易で、かつ、滅菌が可能な設備であること。
四 薬剤の調製作業、充填作業、又は製品の滅菌のために行う調製作業以降の作業(表示及び包装作業を除く。)を行う作業室又は作業管理区域は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 非無菌医薬品の作業所と区別されていること。
ロ 調製作業を行う作業室及び充填作業又は閉塞作業を行う作業室は専用であること。
ハ ロの作業を行う職員の専用の更衣室を有すること。
五 無菌医薬品に係る製品の製造に必要な蒸留水等を供給する設備は、異物又は微生物による蒸留水等の汚染を防止するために必要な構造であること。
(平二六厚労令八七・令三厚労令九〇・一部改正)
(製造管理)
第二十四条 製造業者等は、無菌医薬品に係る製品を製造する場合においては、製造部門に、第十条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。
一 作業区域については、製造する無菌医薬品に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程及び当該区域で行う作業内容等に応じて、清浄の程度等作業環境の管理の程度を適切に設定し、管理すること。
二 原料、資材及び製品については、製造する無菌医薬品に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程等に応じて、微生物等の数等必要な管理項目を適切に設定し、管理すること。
三 製造工程において、原料、資材及び製品の微生物等による汚染等を防止するために必要な措置をとること。
四 製造する無菌医薬品に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程等に応じて、製品の無菌性を保証するために重要な工程等については、工程管理のために必要な管理値を適切に定め、管理すること。
五 製造用水については、その用途に応じ、所要の微生物学的項目及び物理化学的項目に係る管理値を適切に定め、管理すること。
六 次に定めるところにより、職員の衛生管理を行うこと。
イ 製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入りをできる限り制限すること。
ロ 動物組織原料の加工、微生物の培養等(その製造工程において現に原料及び材料として使用されているものを除く。)に係る作業に従事する職員による汚染の防止のための厳重な手順を定め、これを遵守する場合を除き、無菌医薬品に係る製品の作業区域に立入りさせないこと。
ハ 現に作業が行われている清浄区域又は無菌区域への職員の立入りをできる限り制限すること。
七 次に定めるところにより、清浄区域又は無菌区域で作業する職員の衛生管理を行うこと。
イ 製造作業に従事する職員が清浄区域又は無菌区域へ立入る際には、当該区域の管理の程度に応じて、更衣等を適切に行わせること。
ロ 職員が原料、資材及び製品を微生物等により汚染するおそれのある健康状態(皮膚若しくは毛髪の感染症若しくは風邪にかかっている場合、負傷している場合又は下痢若しくは原因不明の発熱等の症状を呈している場合を含む。以下同じ。)にある場合においては、申告を行わせること。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(教育訓練)
第二十五条 製造業者等は、無菌医薬品に係る製品を製造する場合においては、あらかじめ指定した者に、第十九条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造又は試験検査に従事する職員に対して、無菌医薬品に係る製品の製造のために必要な衛生管理、微生物学その他必要な教育訓練を実施すること。
二 清浄区域及び無菌区域等での作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練を実施すること。
第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理
(生物由来医薬品等に係る医薬品製品標準書)
第二十五条の二 製造業者等は、生物由来医薬品、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十条第二項第三号イに掲げる生物学的製剤、法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する医薬品、人若しくは動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品、人若しくは動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する医薬品又は細胞組織医薬品(以下「生物由来医薬品等」と総称する。)に係る製品を製造する場合においては、医薬品製品標準書に、第七条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載し、品質部門の承認を受けるものとするとともに、当該医薬品製品標準書を当該製造所に適切に備え置かなければならない。
一 原料として使用する人、動物、植物又は微生物から得られた物に係る名称、本質及び性状並びに成分及びその含有量その他の規格
二 製造又は試験検査に使用する動物(ドナー動物を含む。)(以下「使用動物」という。)の規格(飼育管理の方法を含む。)
(令三厚労令九〇・追加)
(生物由来医薬品等の製造所の構造設備)
第二十六条 生物由来医薬品等に係る製品の製造業者等の製造所の構造設備は、第九条第一項及び第二十三条の規定に定めるもののほか、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 生物学的製剤(ロットを構成しない血液製剤を除く。)に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 作業所には、他から明確に区別された室において、次に掲げる設備を設けること。ただし、製品の種類、製造方法等により、当該製品の製造に必要がないと認められる設備を除く。
(1) 微生物の貯蔵設備
(2) 使用動物で微生物接種後のものを管理する設備
(3) 使用動物を処理する設備
(4) 微生物を培地等に移植する設備
(5) 微生物を培養する設備
(6) 培養した微生物の採取、不活化、殺菌等を行う設備
(7) 原液の希釈用液を調製する設備
(8) 原液の希釈、分注及び容器の閉塞を行う設備
(9) 製造又は試験検査に使用した器具器械等について消毒を行う設備
ロ イ(4)及び(6)から(8)までに掲げる設備を有する室並びに原料、資材及び製品の試験検査に必要な設備のうち無菌試験を行う設備を有する室は、次に定めるところに適合するものであること。
(1) 無菌室であること。ただし、当該作業室内に、製品の種類、製造方法等により支障なく無菌的操作を行うことができる機能を有する設備を設ける場合においては、この限りではない。
(2) (1)の無菌室には、専用の前室を附置し、通常当該前室を通じてのみ作業室内に出入りできるような構造のものとし、かつ、その前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
ハ イに掲げるもののほか、次に掲げる設備を有すること。
(1) 使用動物の飼育管理に必要な設備
(2) 培地及びその希釈用液を調製する設備
(3) 製造又は試験検査に使用する器具器械、容器等についてあらかじめ洗浄及び滅菌を行う設備
(4) 動物の死体その他の汚物の適切な処理及び汚水の浄化を行う設備
二 ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 作業所のうち、血液成分の分離及び混合、薬液の注入及び排出並びに容器の閉塞作業を行う作業室は、血液製剤以外の製品の作業室と区別されていること。
ロ 作業室のうち、イに規定する作業を開放式操作によって行う作業室は、次に定めるところに適合するものであること。
(1) 作業室は専用であること。
(2) 作業室は無菌室であること、又は当該作業室内に適切に無菌操作を行うことができる機能を有する設備を設けていること。
ハ 作業所には、無菌室で作業を行う職員の専用の更衣設備を設けること。
三 人の血液又は血を原料とする製品の製造を行う区域は、他の区域から明確に区別されており、かつ、当該製造を行うための専用の設備及び器具を有していること。ただし、ウイルスを不活化又は除去する工程以降の製造工程にあっては、この限りでない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(製造管理)
第二十七条 製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合においては、製造部門に、第十条及び第二十四条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。
一 製造工程において、製品等を不活化する場合又は製品等に含まれる微生物等を不活化し、若しくは除去する場合においては、当該不活化又は除去が行われていない製品等による汚染を防止するために必要な措置をとること。
二 製造工程において、発酵等の生物化学的な技術を用いる場合においては、温度、水素イオン指数等の製造工程の管理に必要な事項について、継続的に測定を行うこと。
三 製造工程において、カラムクロマトグラフ装置等を用いる場合においては、微生物等による当該装置の汚染を防止するために必要な措置をとるとともに、必要に応じエンドトキシンの測定を行うこと。
四 製造工程において、培養槽中に連続的に培地を供給し、かつ、連続的に培養液を排出させる培養方式を用いる場合においては、培養期間中の当該培養槽における培養条件を維持するために必要な措置をとること。
五 次に定めるところにより、職員の衛生管理を行うこと。
イ 製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入りをできる限り制限すること。
ロ 現に作業が行われている清浄区域又は無菌区域への職員の立入りをできる限り制限すること。
ハ 製造作業に従事する職員を、使用動物(その製造工程において現に使用されているものを除く。)の管理に係る作業に従事させないこと。
六 次に定めるところにより、清浄区域又は無菌区域で作業する職員の衛生管理を行うこと。
イ 製造作業に従事する職員に、消毒された作業衣、作業用のはき物、作業帽及び作業マスクを着用させること。
ロ 職員が原料、資材及び製品を微生物等により汚染するおそれのある疾病にかかっていないことを確認するために、職員に対し、六月を超えない期間ごとに健康診断を行うこと。
ハ 職員が原料、資材及び製品を微生物等により汚染するおそれのある健康状態にある場合においては、申告を行わせること。
七 使用動物(製造に使用するものに限る。以下この項において同じ。)を常時適正な管理の下に飼育するとともに、その使用に当たっては、健康観察を行うことにより、伝染病にかかっている動物その他使用に適していない動物を使用することのないようにすること。
八 微生物により汚染されたすべての物品(製造の過程において汚染されたものに限る。)及び使用動物の死体を、保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置すること。
九 製造に使用する微生物の株の取扱いについて、次に掲げる事項に関する記録を作成し、これを保管すること。
イ 微生物の名称及び容器ごとに付された番号
ロ 譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
ハ 生物学的性状及びその検査年月日
ニ 継代培養の状況
十 痘そう病原体、急性灰白髄炎病原体、有芽胞病原菌又は結核菌を取り扱う作業室で使用する器具器械は、製品の種類ごとに標識を付して、他の製品の製造に使用することを禁止すること。
十一 生物由来医薬品に係る製品の製造に使用する生物由来原料については、当該生物由来原料が当該製品の医薬品製品標準書に照らして適切なものであることを確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
十二 生物由来医薬品に係る製品の製造に使用する生物由来原料については、厚生労働大臣の定めるところにより、記録しなければならないとされている事項の記録を、第三十条第一号及び第二号に規定する期間自ら保管し、又は第十一条の四第二項の取決めを締結することにより、当該生物由来原料の原材料(製造に使用する原料又は材料(製造工程において使用されるものを含む。)の由来となるものをいう。)を採取する業者等(以下「原材料採取業者等」という。)において適切に保管することとすること。
十三 第十条第十号及び前二号の記録を、製造する生物由来医薬品等たる製品のロットごとに作成し、これを保管すること。
2 製造業者等は、細胞組織医薬品に係る製品を製造する場合においては、製造部門に、第十条及び前項に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。
一 異なるドナー又はドナー動物から採取した細胞又は組織を取り扱う場合においては、当該細胞又は組織の混同及び交叉汚染を防止するために必要な措置をとること。
二 原料となる細胞又は組織について、受入れ時に、次に掲げる事項に関する記録により、当該製品の医薬品製品標準書に照らして適切なものであることを確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
イ 当該細胞又は組織を採取した施設
ロ 当該細胞又は組織を採取した年月日
ハ 当該細胞又は組織が人に係るものである場合においては、ドナースクリーニングのためのドナーの問診、検査等による診断の状況
ニ 当該細胞又は組織が動物に係るものである場合においては、ドナー動物の受入れの状況並びにドナー動物スクリーニングのためのドナー動物の試験検査及び飼育管理の状況
ホ 当該細胞又は組織を採取する作業の経過
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、細胞組織医薬品に係る製品の品質の確保に関し必要な事項
三 原料となる細胞又は組織をドナー動物から採取する場合においては、採取の過程における微生物等による汚染を防止するために必要な措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。
四 職員が次のいずれかに該当する場合においては、当該職員を清浄区域又は無菌区域における作業に従事させないこと。
イ 原料、資材及び製品を微生物等により汚染するおそれのある健康状態にある場合
ロ 細胞又は組織の採取又は加工の直前に細胞又は組織を汚染するおそれのある微生物等を取り扱っている場合
五 製品について、製品ごとに、出荷先施設名、出荷日及びロットを把握するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
六 配送について、製品品質の確保のために必要な措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。
七 ドナー動物の受入れ後の飼育管理に関する記録を作成し、これを保管すること。
八 第二号、第三号、第五号及び第六号の記録を、ロット(第五号の記録にあっては、製品)ごとに作成し、これを保管すること。
3 第十条及び前二項に規定する生物由来医薬品に係る製品に係る記録は、製造に使用した生物由来原料に関する記録から当該生物由来原料を使用して製造された製品に関する記録までの一連のものを適切に確認できるように保管されなければならない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
(品質管理)
第二十八条 法第二条第十一項に規定する特定生物由来製品たる医薬品(以下「特定生物由来医薬品」という。)又は細胞組織医薬品の最終製品の製造業者等は、当該最終製品について、第十一条第一項第五号及び第六号の規定にかかわらず、ロットごと(ロットを構成しない特定生物由来医薬品にあっては、その製造に使用した生物由来原料について、当該最終製品の製造番号又は当該生物由来原料のロットごと)に所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造された日から次の各号に掲げる期間適切な保管条件の下で保管しなければならない。ただし、ロットを構成しない特定生物由来医薬品の製造に使用した生物由来原料であって原材料採取業者等との間で当該原材料採取業者等が参考品を次の各号に掲げる期間保管することを第十一条の四第二項の規定により取り決めているものについてはこの限りでなく、また、ロットを構成する特定生物由来医薬品又は細胞組織医薬品の最終製品にあっては、その有効期間に一年(放射性医薬品の最終製品にあっては、六月又は品質リスクマネジメントに基づく適切な日数)を加算した期間が経過した後は、その製造に使用した生物由来原料の保管をもって最終製品の保管に代えることができる。
一 ロットを構成する特定生物由来医薬品の最終製品及びロットを構成しない特定生物由来医薬品の製造に使用した生物由来原料にあっては、その有効期間に十年を加算した期間
二 細胞組織医薬品の最終製品(前号に掲げるものを除く。)にあっては、適切な期間
2 製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合においては、品質部門に、第十一条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる試験検査に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。
一 検体の混同及び交汚染を防止するために、検体を適切な識別表示により区分すること。
二 品質管理上重要であり、かつ、製品では実施することができない試験検査については、製造工程の適切な段階で実施すること。
三 使用動物(試験検査に使用するものに限る。以下この項において同じ。)を常時適正な管理の下に飼育するとともに、その使用に当たっては、健康観察を行うことにより、伝染病にかかっている動物その他使用に適していない動物を使用することのないようにすること。
四 微生物により汚染されたすべての物品(試験検査の過程において汚染されたものに限る。)及び使用動物の死体を、保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置すること。
五 試験検査に使用する微生物の株の取扱いについて、次に掲げる事項に関する記録を作成し、これを保管すること。
イ 微生物の名称及び容器ごとに付された番号
ロ 譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
ハ 生物学的性状及びその検査年月日
ニ 継代培養の状況
六 試験検査結果の記録を、製造する生物由来医薬品等に係る製品のロットごとに作成し、これを保管すること。
3 製造業者等は、細胞組織医薬品に係る製品を製造する場合においては、品質部門に、第十一条及び前項に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる品質保証及び試験検査に係る業務を適切に行わせなければならない。
一 ドナー動物の受入れ時及び受入れ後の試験検査を行うことその他必要な業務を自ら行い、又は当該業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
二 前号に規定する業務の記録を作成し、これを保管すること。
4 前三項に規定する生物由来医薬品に係る記録は、製造に使用した生物由来原料に関する記録から当該生物由来原料を使用して製造された製品に関する記録までの一連のものを適切に確認できるように保管されなければならない。
(平二六厚労令八七・令三厚労令九〇・一部改正)
(教育訓練)
第二十九条 製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合においては、あらかじめ指定した者に、第十九条及び第二十五条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 生物由来医薬品等の製造又は試験検査に従事する職員に対して、微生物学、医学及び獣医学等に関する教育訓練を実施すること。
二 無菌区域及び病原性を持つ微生物を取り扱う区域等での作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練を実施すること。
(文書及び記録の保管)
第三十条 製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合においては、第二十条第一項第三号及び第二十二条の規定にかかわらず、この章に規定する文書及び記録であって当該製品に係るものについて、作成の日(手順書等については使用しなくなった日)から次の各号に掲げる期間(ただし、教育訓練に係る記録にあっては五年間)保管しなければならない。
一 特定生物由来医薬品又は人の血液を原材料として製造される生物由来医薬品に係る製品にあっては、その有効期間に三十年を加算した期間
二 生物由来医薬品又は細胞組織医薬品に係る製品(前号に掲げるものを除く。)にあっては、その有効期間に十年を加算した期間
三 前二号に掲げるもの以外の製品にあっては、五年間(ただし、当該製品の有効期間に一年を加算した期間が五年より長い場合においては、その有効期間に一年を加算した期間)
(令三厚労令九〇・一部改正)
第五節 雑則
(記録の保管の特例)
第三十一条 前条の規定にかかわらず、製造業者等は、厚生労働大臣が指定する生物由来医薬品に係る製品を製造する場合においては、あらかじめ指定した者に、前条に規定する記録を、厚生労働大臣が指定する期間、保管させなければならない。ただし、当該生物由来医薬品の製造に使用する生物由来原料に係る記録であって、第十一条の四第二項の取決めを締結することにより、当該生物由来原料の原材料採取業者等において当該期間適切に保管することとする場合においては、この限りでない。
(令三厚労令九〇・一部改正)
第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理
第一節 通則
(令三厚労令九〇・節名追加)
(製造部門及び品質部門)
第三十二条 製造業者等は、製造所ごとに、法第十七条第十項に規定する責任技術者又は法第十三条の三第一項の認定を受けた製造所の責任者若しくは当該外国製造業者があらかじめ指定した者(以下「責任技術者」と総称する。)の監督の下に、製造部門及び品質部門を置かなければならない。
2 品質部門は、製造部門から独立していなければならない。
(令三厚労令九〇・全改)
(責任技術者)
第三十三条 責任技術者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 製造管理及び品質管理に係る業務(以下「製造・品質管理業務」という。)を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。
二 品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。
2 製造業者等は、責任技術者が業務を行うに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(職員)
第三十四条 製造業者等は、製造・品質管理業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する責任者(以下この章において単に「責任者」という。)を、製造所の組織、規模、業務の種類等に応じ、適切に置かなければならない。
2 製造業者等は、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ、適切な人数の責任者を配置しなければならない。
3 製造業者等は、製造・品質管理業務を適切に実施しうる能力を有する人員を十分に確保しなければならない。
4 製造業者等は、製造・品質管理業務に従事する職員(責任技術者及び責任者を含む。)の責務及び管理体制を文書により適切に定めなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(医薬部外品製品標準書)
第三十五条 製造業者等は、医薬部外品に係る製品(中間製品を除く。)に関して次に掲げる事項について記載した文書(以下「医薬部外品製品標準書」という。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成し、品質部門の承認を受け、当該製造所に適切に備え置かなければならない。
一 承認事項のうち、当該製造所における製造方法、規格及び試験方法その他必要な事項
二 法第四十二条第二項の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分のうち品質に関する事項
三 製造手順(第一号の事項を除く。)
四 その他所要の事項
(令三厚労令九〇・追加)
(手順書)
第三十六条 製造業者等は、製造所ごとに、次に掲げる手順について記載した手順書を作成し、これを当該製造所に適切に備え置かなければならない。
一 構造設備及び職員の衛生管理に関する手順
二 製造工程、製造設備、原料、資材及び製品の管理に関する手順
三 試験検査設備及び検体の管理その他適切な試験検査の実施に必要な手順
四 製造所からの出荷の管理に関する手順
五 バリデーションに関する手順
六 第四十二条の変更の管理に関する手順
七 第四十三条の逸脱の管理に関する手順
八 第四十四条の品質情報及び品質不良等の処理に関する手順
九 回収処理に関する手順
十 自己点検に関する手順
十一 教育訓練に関する手順
十二 文書及び記録の作成、改訂及び保管に関する手順
十三 その他適正かつ円滑な製造・品質管理業務に必要な手順
(令三厚労令九〇・追加)
(構造設備)
第三十七条 医薬部外品に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 医薬部外品製品標準書及び手順書(以下この章において「手順書等」と総称する。)に基づき、その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ、必要に応じ滅菌され、また、その記録が作成され、保管されていること。
二 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その処理に要する設備を有すること。
三 作業所のうち作業室は、製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有していること。ただし、製造設備等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合においては、この限りでない。
四 作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填作業又は閉塞作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがない場合においては、この限りでない。
五 製品の製造に必要な質及び量の水(設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。)を供給する設備を有すること。
(令三厚労令九〇・追加)
(製造管理)
第三十八条 製造業者等は、製造部門に、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。
一 製造指図書を作成し、これを保管すること。
二 製造指図書に基づき、製品の製造作業を行うこと。
三 製造に関する記録をロットごとに作成し、これを保管すること。
四 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに、それが適正である旨を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
五 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに適正に保管し、出納を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
六 構造設備の清浄を確認するとともに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。
七 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
八 構造設備を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。また、計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
九 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を品質部門に対して文書により報告すること。
十 その他製造管理のために必要な業務
(令三厚労令九〇・追加)
(品質管理)
第三十九条 製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。
一 製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
二 採取した検体について、製品等についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査(当該製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において行う試験検査であって、当該利用につき支障がないと認められるものを含む。以下この章において同じ。)を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
三 最終製品(ロットを構成するものに限る。)について、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造された日から当該製品の有効期間に一年を加算した期間適切な保管条件の下で保管すること。
四 試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。また、試験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
五 第二号の試験検査の結果の判定を行い、その結果を製造部門に対して文書により報告すること。
六 その他品質管理のために必要な業務
2 輸入先国における製造管理及び品質管理の基準並びにこれらの基準に対する適合性の確認に関する手続が我が国のものと同等であると認められる場合においては、製造業者は、輸入製品に係る前項第二号に規定する試験検査(外観検査を除く。)を、当該輸入製品について輸入先国の外国製造業者が行った試験検査の記録を確認することをもって代えることができる。この場合において、製造業者は、品質部門に、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
一 当該輸入製品が、当該外国製造業者の製造所において、適切な製造手順等により製造されていることを定期的に確認すること。
二 当該外国製造業者の製造所が、その国における製造管理及び品質管理に関する基準に適合していることを定期的に確認すること。
三 前二号の確認の記録を作成し、これを保管すること。
四 当該輸入製品について当該外国製造業者が行った試験検査の記録を確認するとともに、その確認の記録を作成し、これを保管すること。
3 製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、前条第九号の規定により製造部門から報告された製造管理に係る確認の結果をロットごとに確認させなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(製造所からの出荷の管理)
第四十条 製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、製造管理及び品質管理の結果を適切に評価し、製品の製造所からの出荷の可否を決定する業務を行わせなければならない。
2 前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する者でなければならない。
3 製造業者等は、第一項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって、支障が生ずることがないようにしなければならない。
4 製造業者等は、第一項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(バリデーション)
第四十一条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 次に掲げる場合においてバリデーションを行うこと。
イ 当該製造所において新たに医薬部外品の製造を開始する場合
ロ 製造手順等について製品品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合
ハ その他製品の製造管理及び品質管理を適切に行うため必要と認められる場合
二 バリデーションの計画及び結果を品質部門に対して文書により報告すること。
2 製造業者等は、前項第一号のバリデーションの結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管しなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(変更の管理)
第四十二条 製造業者等は、製造手順等について変更を行う場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 当該変更による製品品質への影響を評価し、その評価の結果から、当該変更が製品品質に影響を及ぼす場合又はそのおそれがある場合には、当該変更を行うことについて品質部門の承認を受けるとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
二 前号の規定により品質部門の承認を受けて変更を行うときは、関連する文書の改訂、職員の教育訓練その他所要の措置をとること。
(令三厚労令九〇・追加)
(逸脱の管理)
第四十三条 製造業者等は、逸脱が生じた場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
一 逸脱の内容を記録すること。
二 重大な逸脱が生じた場合においては、次に掲げる業務を行うこと。
イ 逸脱による製品品質への影響を評価し、所要の措置をとること。
ロ イに規定する評価の結果及び措置について記録を作成し、保管するとともに、品質部門に対して文書により報告すること。
ハ ロの規定により報告された評価の結果及び措置について、品質部門の確認を受けること。
2 製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、前項第二号ハにより確認した記録を作成させ、保管させるとともに、同号ロの記録とともに、責任技術者に対して文書により適切に報告させなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(品質情報及び品質不良等の処理)
第四十四条 製造業者等は、製品に係る品質情報を得たときは、その品質情報に係る事項が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 当該品質情報に係る事項の原因を究明し、製造・品質管理業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をとること。
二 当該品質情報の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した記録を作成し、これを保管するとともに、品質部門に対して文書により速やかに報告すること。
三 前号の報告により、品質部門の確認を受けること。
2 製造業者等は、前項第三号の確認により品質不良又はそのおそれが判明した場合には、品質部門に、手順書等に基づき、当該事項を責任技術者に対して文書により報告させなければならない。
(令三厚労令九〇・追加)
(回収処理)
第四十五条 製造業者等は、回収された製品を保管する場合においては、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 回収された製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
二 回収された製品の内容を記載した保管及び処理の記録を作成し、これを保管するとともに、品質部門及び責任技術者に対して文書により報告すること。ただし、当該回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合においては、この限りでない。
(令三厚労令九〇・追加)
(自己点検)
第四十六条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造・品質管理業務について定期的に自己点検を行うこと。
二 自己点検の結果を責任技術者に対して文書により報告すること。
三 自己点検の結果の記録を作成し、これを保管すること。
2 製造業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、製造・品質管理業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。
(令三厚労令九〇・追加)
(教育訓練)
第四十七条 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造・品質管理業務に従事する職員に対して、製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施すること。
二 教育訓練の実施状況を責任技術者に対して文書により報告すること。
三 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。
(令三厚労令九〇・追加)
(文書及び記録の管理)
第四十八条 製造業者等は、この章に規定する文書及び記録について、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 文書を作成し、又は改訂する場合においては、承認、配付、保管等を行うこと。
二 手順書等を作成し、又は改訂するときは、当該手順書等にその日付を記載するとともに、それ以前の改訂に係る履歴を保管すること。
三 この章に規定する文書及び記録を、作成の日(手順書等については使用しなくなった日)から五年間(ただし、当該記録等に係る製品の有効期間に一年を加算した期間が五年より長い場合においては、教育訓練に係る記録を除き、その有効期間に一年を加算した期間)保管すること。
(令三厚労令九〇・追加)
第二節 医薬部外品の製造の用に供される原薬の製造管理及び品質管理
(令三厚労令九〇・追加)
(品質管理)
第四十九条 医薬部外品の製造の用に供される原薬の製造業者等は、当該製品について、品質部門に、手順書等に基づき、ロットごとに所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として、製造された日から、次の各号に掲げる期間適切な保管条件の下で保管させなければならない。
一 有効期間に代えてリテスト日が設定されている製品にあっては、その製造所からの出荷が完了した日から三年間
二 前号に掲げるもの以外の製品にあっては、その有効期間に一年を加算した期間
(令三厚労令九〇・追加)
(文書及び記録の保管)
第五十条 製造業者等は、医薬部外品の製造の用に供される原薬に係る製品を製造する場合においては、第四十八条第三号の規定にかかわらず、この章に規定する文書及び記録であって当該製品に係るものについては、作成の日(手順書等については使用しなくなった日)から次の各号に掲げる期間(ただし、教育訓練に係る記録にあっては、作成の日から五年間)保管しなければならない。
一 ロットを構成する製品のうち有効期間に代えてリテスト日が設定されているものに係る文書及び記録にあっては、当該文書及び記録に係るロットの製造所からの出荷が完了した日から三年間
二 前号に掲げるもの以外の製品に係る文書及び記録にあっては、当該製品の有効期間に一年を加算した期間
(令三厚労令九〇・追加)
第三節 無菌医薬部外品の製造管理及び品質管理
(令三厚労令九〇・追加)
(無菌医薬部外品の製造所の構造設備)
第五十一条 施行規則第二十五条第二項第一号の区分の製造業者及び施行規則第三十五条第二項第一号の区分の外国製造業者の製造所の構造設備は、第三十七条に規定するもののほか、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 作業所のうち、作業室又は作業管理区域は、無菌医薬部外品に係る製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、清浄の程度を維持管理できる構造及び設備を有すること。
二 洗浄後の容器の乾燥作業又は滅菌作業を行う作業室は専用であること。ただし、洗浄後の容器が汚染されるおそれがない場合においては、この限りでない。
三 作業室は次に定めるところに適合するものであること。
イ 洗浄後の容器の乾燥及び保管を適切に行うために必要な設備を有すること。
ロ 無菌医薬部外品に係る製品の種類に応じ、その製造に必要な滅菌装置を備えていること。
ハ 無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造設備を有すること。
四 薬剤の調製作業、充填作業、又は製品の滅菌のために行う調製作業以降の作業(表示及び包装作業を除く。)を行う作業室又は作業管理区域は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 非無菌医薬部外品の作業所と区別されていること。
ロ 調製作業を行う作業室及び充填作業又は閉塞作業を行う作業室は専用であること。
ハ ロの作業を行う職員の専用の更衣室を有すること。
五 無菌医薬部外品に係る製品の製造に必要な蒸留水等を供給する設備は、異物又は微生物による蒸留水等の汚染を防止するために必要な構造であること。
(令三厚労令九〇・追加)
(製造管理)
第五十二条 製造業者等は、無菌医薬部外品に係る製品を製造する場合においては、製造部門に、第三十八条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。
一 作業区域については、製造する無菌医薬部外品に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程及び当該区域で行う作業内容等に応じて、清浄の程度等作業環境の管理の程度を適切に設定し、管理すること。
二 原料、資材及び製品については、製造する無菌医薬部外品に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程等に応じて、微生物等の数等必要な管理項目を適切に設定し、管理すること。
三 製造工程において、原料、資材及び製品の微生物等による汚染等を防止するために必要な措置をとること。
四 製造する無菌医薬部外品に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程等に応じて、製品の無菌性を保証するために重要な工程等については、工程管理のために必要な管理値を適切に定め、管理すること。
五 製造用水については、その用途に応じ、所要の微生物学的項目及び物理化学的項目に係る管理値を適切に定め、管理すること。
六 次に定めるところにより、職員の衛生管理を行うこと。
イ 製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入りをできる限り制限すること。
ロ 現に作業が行われている清浄区域又は無菌区域への職員の立入りをできる限り制限すること。
七 次に定めるところにより、清浄区域又は無菌区域で作業する職員の衛生管理を行うこと。
イ 製造作業に従事する職員が清浄区域又は無菌区域へ立入る際には、当該区域の管理の程度に応じて、更衣等を適切に行わせること。
ロ 職員が原料、資材及び製品を微生物等により汚染するおそれのある健康状態にある場合においては、申告を行わせること。
(令三厚労令九〇・追加)
(教育訓練)
第五十三条 製造業者等は、無菌医薬部外品に係る製品を製造する場合においては、あらかじめ指定した者に、第四十七条に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造又は試験検査に従事する職員に対して、無菌医薬部外品に係る製品の製造のために必要な衛生管理、微生物学その他必要な教育訓練を実施すること。
二 清浄区域及び無菌区域等での作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に関する教育訓練を実施すること。
(令三厚労令九〇・追加)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 外国製造業者については、この省令の施行の日から二年間は、この省令による改正後の第九条、第二十三条、第二十六条並びに第三十二条において準用する第九条及び第二十三条の規定を適用しないことができる。
第三条 医薬品及び医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理規則(平成十一年厚生省令第六十二号)は平成十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附 則 (令和三年四月二八日厚生労働省令第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。
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药徒
发表于 2022-1-27 15:50:56 | 显示全部楼层
药品和非药品生产控制和质量控制标准部令 ◆
(2006 年 12 月 24 日)
(厚生劳动省福利条例第 1 号)第 179 号)
药事法(1955 年第 145 号法)第 14 条第 2 项第 4 项和第 19-2 条第 5 项比照适用。根据第(2)项的规定),第 (iv) 项,修改药品和非药品产品的所有制造控制和质量控制规则的省令(1999 年第 16 号厚生劳动省令)规定如下。
◆ 药品和准药品的生产管理和质量管理标准部令 ◆
目录
第 1 章总则(第 1 条-第 3-2 条)
第 2 章 药品制造商等生产工厂的生产管理和质量管理
第 1 节通则(第 3-3-20 条)
第 2 节 原料药的生产控制和质量控制(第 21-22 条)
第三节 无菌药品的生产控制和质量控制(第 23 条-第 25 条)
第 4 节 生物药物的生产控制和质量控制(第 25-2-30 条)
第 5 节 其他规定(第 31 条)
第三章 生产控制和质量准药品制造商等的制造工厂的管理
第 1 节 一般规定(第 32 条-第 48 条)
2 第 3 节 用于制造准药品的 API 的制造控制和质量控制(第 49 条・;第 50 条)
节3 无菌准药品的制造管理和质量管理(第 51 条~第 53 条)
附则
第 1 章 总则
(目的)
第 1 条 本省令是《药品和医疗器械的质量、有效性和安全保证法》(昭和) 30). 5 年法第 145 号;以下简称“法”) 第十四条第二项第四项规定(包括比照适用第十九条之二第五项的情况;同以下适用)。应制定厚生劳动省令规定的标准。
(平成 26 福利条例 87 & #12539;部分修改)
(定义)
第 2 条 在本省条例中,“产品”是经过制造工厂制造过程(在制造的中间过程中制造)的产品。是指通过后续制造过程成为产品的产品(以下简称“中间产品”)。
2. 在本省令中,“最终产品”一词是指关于药品、准药品、化妆品和再生医学等产品质量管理标准的省令(厚生劳动省第 136 号省令) , 2006). 第 9 条第 2 款(包括根据同条例第 20 条比照适用的情况)用于确定是否向市场发货。
3. 在本部令中,“材料”是指产品(包括包装说明书)的容器、封装和标签。
4. 在本部令中,“批次”是指在一个制造周期内,通过一系列制造工序制造成具有同质性的一组产品和原材料(以下简称“产品等”)。
5. 在本部令中,“参考产品”一词是指为了在发货后需要重新确认产品质量(例如,当发货产品出现缺陷时)而储存的用于测试和检查的样品。
6. 在本部令中,“防腐产品”是指从大量最终产品中采集的样品,用于与市场上的产品确认身份。
7. 在本部令中,“复验日”是对自制造之日起经过一定时期的产品在该时期结束之日后是否继续符合规定标准的再次试验和检查。已通过。将日期设置为需要完成的日期。
8. 在本部令中,“管理单位”是指已确认身份的一组材料。
9. 在本部令中,“药品质量体系”是指第十三条规定的与药品相关的产品(体外诊断药物除外,下同)的制造商和外国药品制造商等。 -3,法令第1项(以下简称“外国制造商”)是指管理和监督产品质量的系统。
10. 在本部令中,“质量风险管理”是指持续识别、评估和管理对药品相关产品的质量及其发生概率产生不利影响的事件(以下简称“质量风险”)。去做。
11. 在本部令中,“稳定性监测”是指产品符合规定的有效期或使用期限(以下简称“有效期”)或直至复验日期的标准。储存条件,就是不断检查是否有。
12. 在本部令中,“验证”是指确定实现既定目标的有效性和有效性。
13 在本部令中,“验证”是指验证工厂的结构设备和程序、工序和其他制造控制和质量控制方法(以下简称“制造程序等”)是否给出了预期的结果。意思是把它变成一个文件。
14. 在本省令中,“纠正措施”是指检测到的不符合项(即不符合本省令规定的要求等。下同)以防止其他不希望的情况再次发生。解决问题的措施。
15. 在本部长令中,“预防措施”是指消除不合格和其他不良情况的可能原因以防止其发生的措施。
16 在本部令中,“作业控制区”是指生产医药产品或准药品相关产品的场所(以下简称“作业场所”)中的工作室、走廊等。对整体进行管理,使其可以保持与整体一样干净。
17 在本部令中,“清洁区”一词是指称量原材料的地方、制备化学品的地方以及清洁后的容器与工作场所的空气接触的地方。
18 在本部令中,“无菌区”一词是指工作场所内灭菌药品或灭菌容器与空气接触的地方、药品填充的地方、容器封闭的地方。 . 以及进行无菌检测等无菌操作的场所。
19. 在本部令中,“细胞组织药物”是指由人或动物细胞或组织组成的药物(不包括由人血和从人血中提取的成分组成的药物)。
20 在本部令中,“生物原料”是指用于制造与该法第 2 条第 10 项规定的生物制品(以下简称“生物制药产品”)..) 源自原材料。
21 在本部令中,“捐赠者”是指提供作为细胞组织药物原料的细胞或组织的人(《器官移植法》(1997 年第 104 号法)第 6 条第 2 款规定的脑死亡)). (不包括那些与这样做的人的身体有关的)。
22 在本部令中,“供体筛选”是指通过访谈、测试等方式对供体进行诊断,确定其是否有足够的资格提供细胞或组织作为细胞组织药物相关产品的原料。 . 做。
23 在本部令中,“供体动物”一词是指提供作为细胞组织药物原料的细胞或组织的动物。
24 在本部令中,“供体动物筛选”是指供体动物是否具有足够的资格进行试验检验和饲养管理,并提供细胞或组织作为细胞组织药物相关产品的原料。判断。
(厚生劳动省令90・部分修改)
(适用范围)
第 3 条 本法第十四条第一项规定之医药品或准医药品之制造者及销售者(包括本法第十九条之二第四项规定之指定外国制造医药品等之制造者及销售者)。药品或准药品相关产品的制造商和外国制造商(以下简称“制造”)同样适用第 2 章关于药品和第 3 章关于准药品的规定。作为“制造商等”)在制造现场进行制造控制和质量控制。
2. 药品或准药品相关产品的制造商等,依据药品第2章和准药品第3章的规定,以及药品、医疗器械等的质量和有效性。性与安全保障法(1958 年厚生省令第 1 号;以下简称“实施条例”)必须制定。
(三)本法第八十条第一项规定的出口药品或准药品相关产品的制造商,药品为第二章,准药品为第三章。在产品的制造现场进行。
(平成 26 MHLW 条例 87 & # 12539;条例 3 MHLW 条例 90 & # 12539;部分修正)
(符合批准事项)
第 3-2 条在该法第 14 条第 1 款中提供的相关产品的制造商等医药品或准医药品,包括依同条第十四条第一项或第十五条(本法第十九条之二第五项)比照适用的情形。本法下同条)或应依本法第十九条之二第一项核准事项(以下称核准事项)制造。但是,对本法第十四条第十五项进行微小变更时,依同条第十六项规定的通知(包括比照第十九条适用的情况) 2, 第 5 段)。这不适用于直到
(条例 3 厚生劳动省令 90  12539; 补充)
第 2 章药品制造商等制造工厂的制造管理和质量管理
第 1 节一般规则
(药品质量体系)
第 3-3 条制造商等. 是有效的 除了建立性药品质量体系外,还必须进行以下操作。
(一)在文件中建立保证产品质量的基本方针(以下简称“质量方针”),并在文件中注明药品质量体系程序等组成部分。
(二)本法第十七条第 6 项规定之医药制造管理人员及本法第 68 条之第 16 条第一项规定之生物制品生产管理人(外国制造者为本法第十三条之三第一项规定的制造工厂或外国制造商预先指定的人)(以下统称“制造经理”)或第四条第三项。第 1 项中规定的质量保证工作根据书面质量方针在制造现场设定质量目标。
(iii) 将质量方针和质量目标告知生产现场参与药品质量体系的所有组织和人员。
(iv) 为实现质量方针和质量目标,定期分配必要的资源(指个人所拥有的知识和技能,以及在技术、设备和其他工厂等制造设施中用于制造控制和质量控制的资源) .对药品质量体系进行检查,并根据结果采取必要的措施。
(五)由事先指定的人员创建并保存与前两项工作相关的记录。
(条例 Sanko 劳动条例 90 & # 12539; 补充)
(质量风险管理)
第 3-4 条 生产者等应当在运用质量风险管理构建药品质量体系后,对与药品相关的产品在生产现场进行生产控制和质量控制。
(2) 制造商等应事先指定人员准备与实施质量风险管理的程序及其他必要事项有关的文件和记录,并保存。
(条例 3 厚生劳动省令 90 ・ 补充)
(制造部门和质量部门)
第 4 条制造商等“制造部门”)和质量管理相关部门(以下简称“质量部门”)必须成立。
2 质量部门必须独立于制造部门。
3 质量部应设有以下机构。
( 1) 质量保证业务负责机构
(2) 测试和检验(使用制造商等其他测试和检验设备或依照第 11-5 条的规定外包给他人的测试和检验)。包括被视为
(V)・条例 3 福利条例 90・部分修改)
(制造经理)
第 5 条制造经理应执行以下操作。
(一)为实现质量方针和质量目标,制造工厂负责与制造控制、质量保证和测试检验相关的适当和顺利的操作(以下简称“制造・;质量相关操作”) ")。同时,管理药品质量体系,使其正常运行。
(二)确认药品质量体系的运行状况,并以书面形式向生产企业等报告是否需要改进。
(iii) 由负责质量保证管理的组织管理原材料、材料和产品的规格、制造程序等,使其与批准的项目不存在差异。
(四)如出现质量缺陷或其他可能对产品质量产生重大影响的风险,及时确认已采取必要措施及措施进展情况,必要时采取改进等必要措施。 .
(2) 制造商等必须确保制造经理在开展业务时不会遇到任何麻烦。
(厚生劳动省令第 3 号令 90 ・ 部分修改)
(职员)
第 6 条制造商等负责制造 ・ 在本章中,简称为“责任人”)根据制造工厂的组织、规模、业务种类等适当分配。
(2) 制造商等必须根据工厂的组织、规模、业务类型等指定适当数量的负责人。
3. 制造商等必须确保足够的人员能够正确执行制造 ・ 质量相关工作。
(4) 制造商等应以书面形式适当明确从事制造・质量相关工作的人员(包括制造管理人员和管理人员)的职责和管理制度。
(厚生劳动省令第 90 号・;部分修正)
(医药品标准)
第 7 条 制造商等就医药品相关产品(中间产品除外)记载以下事项。(以下简称作为“药品标准”)必须为与产品制造相关的每个制造场所准备,经质量部门批准,并在制造场所适当准备。
(1) 批准项目中,相关制造现场的制造方法、标准、测试方法和其他必要项目
。其中,质量相关事项
(3) 制造程序(第一项除外) (
4) 其他要求事项
(平成 26 号福利条例 87 & #12539;条例 3 福利条例 90 & #12539;部分修改)
(程序等)
第 8 条制造商等准备一份文件(以下简称“程序手册”),说明各生产现场的以下程序,并妥善保存在生产现场。必须有。
(1) 结构设备和人员的卫生管理程序 (
2) 制造过程、制造设备、原材料、材料和产品的管理程序 (3)
测试和检验设备和试样的管理以及进行适当测试所需的其他程序(
4) 稳定性监测 程序
5 产品质量检查程序
(六)原材料和材料(以下简称“原材料等”)供应商的管理程序(
7)制造商等委托的测试、检验和其他制造#12539;(以下简称作为“外包承包商”)管理程序(
8)从制造现场发货的管理程序(
9)验证程序(10)
第14条变更管理程序(
11)第15条偏差管理程序12
程序处理第 16 条中的质量信息和质量缺陷
13 收集等处理程序 14
自检程序
15 教育和培训程序
16 创建、修改和存储文件和记录 程序
17 其他适当和顺利的制造 ・ 必要的程序2 制造商
等应参考药品标准和程序手册(本章以下统称“程序手册等”)和本。为了持续确保规定的记录的可靠性本章对第二十条第二项各项所列经营方式的事项,应当以书面形式载明。
(第 3 号厚生劳动省令 90 ・;部分修改)
(防止交叉污染)
第 8-2 条制造商等要求制造程序等以防止与药品相关的产品的交叉污染. 必须采取措施。
(条例 3 厚生劳动省条例 90  12539; 补充)
(结构设备)
第 9 条与药品相关的产品制造工厂的结构设备必须符合以下规定。
(一)根据程序手册等,按预期用途进行适当的清洁和维护,必要时进行消毒,并建立和保存记录。
(ii) 处理有毒气体副产品等时,有处理所需的设备。
(iii) 工作场所的工作间应有必要的结构和设备,以防止灰尘或微生物污染,视产品类型、剂型和制造工艺而定。但是,如果可以通过制造设备的功能获得相同水平的效果,则不适用。
(四)工作场所中,称量原料、制备产品、灌装工作或封口工作的工作间,应建设成不为工作间工作人员以外的人员提供通道。但是,如果产品不存在被工作室工作人员以外的人污染的风险,则不适用。
(V) 在下列情况下,处理产品等的工作室(不包括只处理封闭容器中的产品等的工作室和只处理从产品等中采集的样品的工作室。同样应适用于下一段). 已采取适当措施防止产品泄漏等,例如将其专用于单独的系统,并将空气处理系统设为单独的系统。
(A) 处理易散开并少量出现过敏反应的
产品时 (b) 可能因交叉污染而对其他产品产生严重影响的产品(包括具有强烈药理作用或毒性的产品。),但如果不能采取适当的措施来防止交叉污染
。有设备。
(2) 在处理产品等的工作间,不得进行本省令不适用的物品的制造工作。但是,为了防止与医药品相关产品的交叉污染,通过预先确认的工序或清洗,适当地使物品的成分失活或除去的情况下(以下情况除外),采取了适当的措施时(以下情况除外)。 .
(1) 在物品的制造工作中处理少量容易飞散并表现出过敏反应的物质时 (
2) 该物品不打算用于人体及其部件。如果不清楚 该产品 (制造控制)
(条例 Sanko 劳动条例 90 ・;部分修改)不具有强烈的药理作用和毒性 (I) 创建并保存一份文件(以下简称“制造说明”),描述制造过程中的说明、注意事项和其他必要项目。 (二)制造部门负责人根据制造指令对从事产品制造工作的人员进行指导。 (三)根据制造说明书进行产品制造工作。对于组成批次的产品,作为一般规则,制造工作应该执行,以便根据一个制造指令制造的一组产品成为一个批次。 (四)按批次制作并保存生产记录(不构成批次的产品,按序列号,除第二十八条第一项外,下同)。 (V) 确认产品等的每个批次、材料的每个管理单位是否合适,并制作结果记录并保存。







(六)妥善保管各管理单位的各批次、物料的产品等,进行收付款,建立记录,保存。
(vii) 确认结构设备的清洁度,建立结果记录并保存。
(八)管理人员卫生,做好记录,留存。
(九)定期检查和维护结构设备,建立记录并保存。另外,正确校准仪器,做好记录,并保存好。
(10) 通过与制造、保管、会计、卫生管理等相关的记录确认制造控制的正确性,并以书面形式向负责质量保证工作的组织报告。
11 制造控制所需的其他操作
(条例 3 福利条例 90 ・;部分修改)
(质量控制)
第 11 条制造商等应根据程序手册等联系质量部门。以下质量保证和测试和检查作业必须系统和适当地进行。
(1) 对于产品等,按批次、材料、每个管理单位收集进行测试和检查所需的样品,建立记录并保存。
(二)妥善保存采集的标本及其标准品供检测检验。
(三)质量部负责人应当对从事原材料、材料和产品检测检验工作的人员进行书面指导。
(四)根据前项文件,对采集的样品,对产品等按批次进行检测、检验,对物料按管理单位进行检测,并做好记录保存。
(五)最终产品(仅限于组成批次的产品),产品的有效期为自制造之日起一年,使用量至少为规定的测试和检验所需量的两倍每个批次作为参考产品。(对于放射性药物的最终产品,在适当的储存条件下储存包括六月或基于质量风险管理的适当天数)。此外,存储产品与参考产品的存储时间相同。
(六)生产与药品有关的产品所使用的原料,影响产品质量的,每批的原料用量至少应为规定的试验检验所需用量的两倍。的情况下,每个控制单元规定的测试和检验所需的量作为参考产品,自产品出货确定之日起两年内使用(对于与放射性药物产品相关的产品的原材料,产品原料). 以稳定性为基础的适当期限) 在适当的储存条件下储存。
(七)定期对与检测检验相关的设备、仪器进行检查、维护,建立记录并保存。另外,对测试检验仪器进行适当的校准,并做好记录保存。
(八)对第4项的试验和检验结果作出判断,并将结果书面报告生产部门。此外,如果试验和检验结果不符合标准,应查明原因,采取必要的纠正和预防措施,并建立记录并保存。
9、质量保证和检测检验所需的其他工作
(2) 如果发现进口国的制造控制和质量控制标准以及确认符合这些标准的程序与日本相同,制造商应关注进口产品,前项第 4 项(1)中规定的试验检验(不包括外观检验)可以通过查阅外国制造商在进口国对进口产品进行的试验检验记录来代替。在这种情况下,制造商应让负责质量保证业务的组织正确执行以下业务。
(一)定期确认进口产品是在外国制造商的制造现场按照适当的制造程序等制造的。
(ii) 定期确认外国制造商的生产场所符合该国的制造控制和质量控制标准。
(三)做好前两项确认的记录并保存。
(四)确认外国制造商对进口产品进行的测试和检验记录,并制作和保存确认记录。
3. 制造商等必须让负责质量保证业务的组织根据程序手册对制造部门根据前条第 10 项的规定报告的制造控制相关的确认结果进行确认。等必须是。
(平成 26 号福利条例 87 ・;条例 3 福利条例 90 ・;部分修改)
(稳定性监控)
第 11-2 条涉及作为最终产品的医药产品的制造商。对于医药产品,质量部门应要求根据程序手册等,系统、适当地进行以下稳定性监测操作。
(1)根据质量风险识别和评价结果,合理选择稳定性监测药物,采集所需样品量。
(二)药品规格中,易受贮藏影响的项目和不符合标准被认为影响药品疗效或安全性的项目,应作为检验项目。
(三)第1项的样品应保存,前项的项目应每隔适当的时间进行测试和检查。
(四)根据前项检验结果,评价对药品质量的影响。
(五)建立并保存与上述各项工作相关的记录。
(二)根据前款第(四)项的评价结果​​,最终产品的制造商等,如不符合药品标准或存在风险的,及时联系药品的制造商/经销商,必须采取必要的措施,例如提供确定药品收集所必需的信息,并制作和保存措施记录。
(条例 3 厚生劳动省令 90 ・;补充)
(产品质量验证)
第 11-3 条 制造商等应根据程序手册等联系负责质量保证工作的组织。列出的操作必须正确执行。
(一)定期或不定期地对产品质量进行验证,以验证制造过程的有效性以及原材料、材料和产品的标准。
(ii) 将前项的检查结果以书面形式向制造经理报告。
(2) 制造商等应根据前项第 1 项的检查结果对制造控制或质量控制进行改进或验证时,采取必要措施并记录该措施。必须创建并保存。
(条例 3 厚生劳动省令 90 ・ 补充)
(原材料等供应商的管理)
第 11-4 条 制造商等应根据程序手册等,必须正确执行以下操作。
(1) 建立适当的标准以确保原材料等的质量。
(二)原材料等的供应商应在评估合格后选择。
(iii) 定期检查原材料的制造控制和质量控制等是否适当和顺利进行。
(四)建立并保存与前三项工作相关的记录。
(2) 制造商等应就影响产品质量的原材料等的制造控制方法和质量控制方法与其供应商签订必要的书面协议。但是,如果使用该原材料的产品的制造商/销售商等或根据该法第 19-2 条第 1 项获得批准的人与供应商签订协议。仅限于此。
(条例 MHLW 条例 90 & # 12539;添加)
(外包承包商的管理)
第 11-5 条 制造商等将部分测试、检验和其他制造工作外包・;质量相关工作(仅限于认为让其他公司执行没有问题的工作)。外包给承包商时,必要的安排必须以书面形式与外包承包商达成。但是,该协议应由产品的制造商/分销商之间进行,其制造和#12539;质量相关业务进行或根据第 19-2 条第 1 款获得批准的人代理和外包承包商。如果产品已经完成,则不适用(下款第1项同理)。
(2) 制造商等应让事先指定的人员根据程序手册等适当地执行以下操作。
(一)与外包商签订协议时,确认外包商的资质和能力。
(ii) 定期检查外包承包商是否正确、顺利地执行与合同相关的制造・质量相关工作,并在必要时要求改进。
(三)建立并保存与前两项工作相关的记录。
(补充条例 3 福利条例 90 & # 12539;)
(从制造现场发货的管理)
第 12 条制造商等根据程序手册等向负责质量保证业务的组织制造产品。 & # 12539;必须对每个批次的质量相关工作进行适当评估,并且必须执行决定产品是否可以从制造现场发货的工作。
(二)从事前款规定工作的人员,必须具备适当、顺利地进行工作的能力。
(3) 制造商等应确保实施第 (1) 项规定的工作的人在实施工作时不会遇到任何困难。
(4) 制造商等在第 (1) 款规定的决定正确作出之前,不得从工厂发货。
(条例 3 厚生劳动省 90 ・ 部分修改)
(验证)
第 13 条制造商等必须事先指定人员根据程序手册等执行以下操作..
(1) 在以下情况下进行验证。
(A) 在相关生产基地开始新药生产时
(b) 生产程序等发生对产品质量有重大影响的变更时 (
c) 认为有必要进行适当的生产控制时其他产品的质量控制
(Ii) 以书面形式向负责质量保证操作的组织报告验证计划和结果。
(2) 制造商等根据前款第 1 项的确认结果,在制造管理或质量管理方面需要改进时,应采取必要的措施,并将措施记录并保存。 . 必须有。
(条例 3 厚生劳动省令 90 ・;部分修改)
(变更管理)
第 14 条 制造商等可以提前对原材料、材料或产品的标准或制造程序进行变更。应指定人员根据程序手册等执行以下工作。
(一)评价变更对产品质量和审批事项的影响。
(二)从前项规定的评价结果​​来看,如变更影响或可能影响产品质量或批准项目的,与变更有关的产品的制造商/分销商和第十九条之二法 联系获得第 1 款所述批准的人以确认。
(三)根据前两项评价确认的结果,经质量保证工作主管部门批准变更。
(四)经前项批准变更时,采取修改相关文件、教育培训人员等必要措施。
(五)向负责质量保证相关工作的组织和生产经理书面报告上述各项工作的实施情况。
(六)建立并保存与上述各项工作相关的记录。
(2) 进行前项变更的制造商等,应让负责质量保证相关业务的组织根据程序手册等执行以下业务。
(一)重新确认对产品质量的影响,并进行评估,确认变更的目的已经达到。
(ii) 若产品质量或认可项目有任何变更,请与产品制造商/销售商及本法第十九条之二第一项之认可者联络。
(三)建立并保存与前两项工作相关的记录。
(厚生劳动省令第 3 号令 90 ・;部分修改)
(偏差管理)
第 15 条制造商等可能会偏离制造程序等(以下简称“偏差”)。必须请事先指定的人员根据操作手册等正确执行以下操作。
(一)记录偏差情况,调查偏差影响,将结果书面报告质量保证工作组织,并接受确认。
(ii) 发生严重偏差时,除前项规定外,还应执行以下操作,并将其内容书面报告质量保证操作负责机构并得到确认。..
B. 及时与偏差相关产品的制造商/经销商联系。
(B) 调查偏差的原因。
C. 采取必要的纠正和预防措施。
(三)建立并保存与前两项工作相关的记录。
(2) 制造商等应由负责质量保证业务的组织根据程序手册等制作并保存根据前项第 1 项和第 2 项确认的记录,并由制造经理制定文件。必须更恰当地报告。
(厚生劳动省令第 3 号令 90 ・;部分修改)
(质量信息和质量缺陷等的处理)
第 16 条制造商等应参考与产品相关的质量等信息(以下简称称为“质量信息”。),事先指定的人员必须根据程序手册等执行以下操作。
(一)建立描述质量信息内容的记录并保存。
(ii) 除非明确与质量信息有关的事项不是由制造现场引起的,否则应调查原因,如果需要对制造・质量相关工作进行改进,则应进行必要的更正. 采取措施和预防措施。
(iii) 建立并保存前项原因的调查结果和纠正预防措施,并及时书面报告负责质量保证业务的组织确认。
(四)对前项的报告和确认作好记录并保存。
(2) 制造商等根据前项第 3 项的确认发现质量缺陷或其风险时,应根据程序手册等向负责组织的制造经理通知该事项。与质量保证有关的业务,必须书面报告。此外,我们将采取必要措施,例如及时联系与质量信息相关的产品制造商和分销商,并提供确定药品收集所需的信息,并创建与措施相关的记录。必须保存。
(条例 3 厚生劳动省条例 90 ・;部分修改) (
处理收集等) (1)收集的产品应分类存放一定时间,然后进行适当处理。 (ii) 建立描述回收产品内容的存储和处理记录,保存并以书面形式向负责质量保证业务的组织和制造经理报告。 二、不适宜使用或运输的原材料、材料和产品的储存、加工,准用前款规定。 (厚生劳动省令第 3 号令 90 ・;部分修改) (自检) 第 18 条制造商等必须事先指定人员根据程序手册等执行以下操作。不会成为。







(1) 定期自检制造・;质量相关工作。
(ii) 将自检结果以书面形式向负责质量保证工作的组织和制造经理报告。
(三)做好自检结果记录并保存。
2.根据前款第1项的自检结果,制造商等应采取必要的措施,并在制造・质量相关工作需要改进时建立措施记录。拿着吧。
(厚生劳动省令第 3 号令 90 ・;部分修改)
(教育和培训)
第 19 条制造商等必须事先指定人员根据程序手册等执行以下操作。不会成为。
(一)系统地对从事制造・质量相关工作的员工进行必要的制造控制和质量控制教育培训。
(二)将教育培训的实施情况以书面形式向质量保证工作单位和生产经理报告。
(三)做好教育培训实施情况记录并保存。
(四)定期对教育培训的效果进行评价,必要时进行改进,建立记录并保存。
(厚生劳动省令第 3 号令 90 ・;部分修改)
(文件和记录的管理)
第 20 条 制造商等应向事先指定本规定的文件和记录的人提供程序手册章。基于以上,必须进行以下操作。
(一)在创建或修改文档时,批准、分发、存储等。
(ii) 制作或修改程序手册等时,应在程序手册等上注明日期,并保留以前的修改历史。
(iii) 文件自创建之日(不再使用程序手册等之日)起五年(但与备案等相关的产品的有效期增加一年)和本章规定的记录。超过一年的,保留有效期加一年,但与教育培训有关的记录除外。
(2) 制造商等应事先指定人员负责程序手册等和本章规定的记录,根据第 8 条第 2 款规定的文件执行以下操作。
(1) 对要制作和保存的程序手册等进行持续管理,做到无遗漏。
(ii) 持续管理已创建的程序手册等和记录,使其准确无误。
(iii) 持续管理,以确保与其他程序手册等和记录的内容不冲突。
(四)程序手册等或记录存在缺失,或者发现内容不准确、不一致的,应当查明原因,采取必要的纠正和预防措施。
(五)为保证程序手册和记录的可靠性所必需的其他业务程序 (
六)建立并保存与上述各项业务相关的记录。
(条例 Sanko 劳工条例 90 & # 12539;部分修订)
第 2 节 药物的制造控制和质量控制
(条例 Sanko 劳工条例 90 & # 12539;更名)
(质量控制)
第二十一条 原料药的生产企业等应当向质量部门提供药品,其用量至少为操作手册等规定的每批试验检验所需量的两倍。制造日期,必须在适当的储存条件下储存下列各项所列的期限。
(一)对于设定复验日期而不是有效期的药品(不包括作为原料药的放射性药物),至复验日期或从生产现场完成发货之日起三年内。更长期限
(二)前款所列药品以外的药品,有效期为一年(如果是放射性药物原料药,则为六月或基于质量风险管理的适当天数)
。条例 3 福利条例 90 & # 12539; 部分修正)
(稳定性监测)
第 21-2 条 原料药等的制造商,向质量部门申请药品。根据文件等,以下操作与稳定性监测必须系统和适当地进行。
(1)根据质量风险识别和评价结果,合理选择稳定性监测药物,采集所需样品量。
(二)药品规格中,易受储存影响的项目和不符合标准被认为影响药品疗效或安全性的项目,应作为检验项目。
(三)第1项的样品应保存,前项的项目应每隔适当的时间进行测试和检查。
(四)根据前项检验结果,评价对药品质量的影响。
(五)建立并保存与上述各项工作相关的记录。
(二)根据前款第(四)项评价结果,原料药生产企业等不符合药品标准的,应当及时与该药品生产企业/经营者联系。如果有风险,必须采取必要措施,例如提供确定药物收集所需的信息,并创建和保存措施记录。
(条例 3 福利条例 90 & # 12539; 补充)
(文件和记录的保存)第22 条
制造商等在制造与原料药有关的产品时,第 20 条。尽管有第 1 项第 3 项的规定,但下列项目本章规定的与产品相关的文件和记录自创建之日(不再使用程序手册等的日期)起。(但是,如果是与教育和培训有关的记录,则必须保留期限(自编制之日起 5 年))。
对于组成批次的药品相关文件和记录,并设置了复验日期而不是有效期,则为与该文件和记录或该批次相关的药品批次的复验日期为止的期间。自生产现场完成装运之日起三年以上的期限 (
ii) 与前项所列以外的药品有关的文件和记录,药品的有效期加一年
(条例)(3 ) 福利条例 90 & # 12539; 部分修正)
第 3 条无菌药品的制造控制和质量控制
(无菌药品制造厂的结构设备)
第 23 条实施条例第 25 条第 1 款除第 9 条规定的内容外, 第 1 款,《实施条例》第三十五条第一款第三项类别的制造商和外国制造商的制造工厂的结构设备如下。 必须符合规定要求。
(一)工作场所、工作间或工作控制区,应当根据无菌药品相关产品的品种、剂型和生产工艺,具有能够保持和管理洁净度的结构和设备。
(ii) 清洁后容器的干燥或消毒工作间应专用。但是,如果清洁后容器没有被污染的风险,则不适用。
(iii) 工作室应符合下列规定。
B. 有必要的设备在清洁后妥善干燥和存放容器。
(二)根据产品种类提供生产无菌药品所需的灭菌器。
(C) 进行无菌操作的区域应提供经过滤器处理的清洁空气,并应具有适当控制压差所需的结构设备。
(D) 生产与注射剂有关的产品时,影响无菌保证的接液部分的管路,应采用易于清洗、可灭菌的设备。
(四)制剂工作(不包括标签和包装工作)后进行的制剂工作、灌装工作或产品灭菌工作的工作间或工作控制区应符合下列规定。
B、应与非无菌药品的工作场所区分开来。
(B) 准备工作的工作间和填充工作或关闭工作的工作间应专用。
专门为在 Halo 上工作的员工提供更衣室。
(V) 供应无菌药品相关产品所需的蒸馏水等的设备,应具有防止蒸馏水等被异物或微生物污染的必要结构。
(平成 26 福利条例 87 & # 12539;条例 San 福利条例 90 & # 12539;部分修订)
(制造管理)
第 24 条 在制造与无菌药品、制造商等相关的产品时,除了第 10 条规定的工作外,还必须根据程序手册等进行以下制造。与管理有关的工作适当地。
(1)关于作业区域,根据所要进行的无菌药品的种类、剂型、特性、制造工艺、作业内容等,适当设定清洁度等作业环境的管理程度。制造。,管理。
(二)对原料、材料和产品,根据产品相关产品的种类、剂型、特性、制造工艺等,适当设置和管理微生物数量等必要的控制项目。待生产的无菌药品。
(三)在制造过程中,采取必要措施防止原材料、材料和产品被微生物污染。
(四)对保证产品无菌的重要过程的过程控制所需的适当控制值,取决于与待生产的无菌药品相关的产品的类型、剂型、特性、制造工艺等。管理。
(五)生产用水,应根据用途,适当确定和管理所需微生物和理化项目的控制值。
(六)工作人员的卫生管理,按照下列规定执行。
B. 尽可能限制制造工作人员以外的人员进入工作场所。
(B) 已制定严格的程序,以防止从事与动物组织原料加工、微生物培养等相关工作的人员(不包括目前用作原料和制造过程中的材料的人员)的污染。除非遵守此规定,不允许进入无菌药品相关产品的工作区域。
C. 尽可能限制工作人员进入实际进行工作的清洁或无菌区域。
(七)洁净区、无菌区工作人员的卫生管理,按照下列规定执行。
B.从事制造工作的人员进入洁净区或无菌区时,根据该区的管理程度,适当更换衣服等。
(B) 工作人员可能污染原材料、材料和产品的健康状况(皮肤或头发感染或不明原因的感冒、受伤、腹泻或发热)包括出现的情况。下同。)如果存在,请进行声明。
(条例 3 福利条例 90 & # 12539; 部分修改)
(教育和培训)
第 25 条制造商等在制造与无菌药品相关的产品时,给予预先指定的人员第 10 条。除了第 10 条规定的工作外第九条,以下工作必须根据程序手册等进行。
(一)对从事生产或者检验检验的人员实施无菌药品相关产品生产所必需的卫生管理、微生物学等必要的教育培训。
(ii) 对在洁净区和无菌区工作的工作人员实施有关防止微生物等污染的必要措施的教育和培训。
第四节 生物药品生产控制和质量控制
(生物药品药品标准)
第 25-2 条 制造商等应遵守《确保生物药品、药品、医疗器械等的质量、有效性和安全法》(政府条例 1958 年第 11 号)第 8 号生物制品清单第 10 条第 2 款第 3 款 (a) 项中,厚生劳动大臣根据本法第 43 条第 1 款规定指定的药物,应用基因重组技术制造的药物,基因。使用以重组技术为原料制造的药品、以人或动物细胞培养技术制造的药品、以及以人或动物细胞培养技术制造的药品。以药物为原料或与细胞组织药物(以下统称“生物药等”)有关的产品,《药品标准》第七条规定的事项此外,还应说明下列事项:经质量部门批准,相关药品标准应当在相关生产场所适当编制。
(一)以人、动物、植物或微生物为原料的物质的名称、本质、性质、成分及其含量等标准
(二)用于制造或检测、检验的动物(包括供体动物) .(以下简称“使用的动物”)标准(包括饲养管理方法)
(条例 3 福利条例 90  12539; 补充)
(生物药物制造工厂的结构设备等)
第 26 条除了什么是第 9 条第 1 款和第 23 条规定,生物药品等相关产品的制造商的制造工厂的结构设备必须符合下列规定。...
(一)生物制药相关产品(不成批的血液制品除外)生产现场的结构设备应符合下列规定。
B. 下列设备应安装在工作场所的房间内,并与其他设备有明显区别。但是,因产品的种类、制造方法等而被认为不需要制造产品的设备除外。
(1) 微生物储存设备
(2) 旧动物灭菌后管理设备
(3) 旧动物处理设备
(4) 微生物移植到培养基等
设备 (5) 微生物培养设备
(6) 收集设备培养微生物的灭活、灭菌等
(7) 用于制备
稀释原液的溶液的设备 (8) 用于稀释、分配和封闭原液容器的
设备 (9) 用于对所用设备进行消毒的制造或设备用于测试和检验的 Loi
(4) 和具有 (6) 至 (8) 中列出的设备的房间以及对原材料、材料和产品进行测试和检验所需的设备 配备执行上述设备的房间应符合以下要求.
(1) 必须是无菌室。但是,根据产品的种类、制造方法等的不同,在具备能够毫无困难地进行无菌操作的设备的情况下,不适用。
(2)(1)中的无菌室配备了专用的前室,使工作间只能通过前室正常进入,前室的出入口直接面向外部。尚未完成。
除了海中列出的物品外,您还必须拥有以下装备。
(1) 所用动物饲养管理所需设备
(2) 培养基及其稀释剂制备设备
(3) 用于预先制造或检测的仪器、容器等的清洗和消毒设备
(4) 适当处理动物尸体和其他污物和净化污水
的设备 不构成两个批次的血液制剂 结构设备上述产品的制造工厂应符合下列规定。
B、工作区域中,分离混合血液成分、注入和排放化学药品、封闭容器的工作间应与血液制品以外的产品工作间区别开来。
(B) 工作间中,以开放式作业方式进行(a)中规定的工作的工作间应符合下列规定。
(1) 工作室是专用的。
(2)工作间必须是无菌室,或者工作间必须配备具有适当进行无菌操作功能的设备。
(C) 工作场所应为在洁净室工作的员工提供专用的更衣设施。
生产三人血或血制品的区域与其他区域有明显区别,并配备了生产专用设备和仪器。但是,这不适用于灭活或去除病毒过程之后的制造过程。
(法令 3 福利条例 90 & #12539;部分修改)
(制造控制)
第 27 条制造商等在制造与生物药品等相关的产品时,应向制造部门提交第 10 条。根据第 24 条和第 24 条规定的工作,以下与制造控制有关的工作应根据程序手册等正确执行。
(I) 在制造过程中对产品等进行灭活或对产品等中所含的微生物等进行灭活或去除的情况下,以防止未被灭活的产品等污染或删除。采取必要的措施。
(ii) 在制造过程中使用发酵等生化技术时,连续测量控制制造过程所需的项目,如温度和氢离子指数。
(iii) 在制造过程中使用柱层析装置等时,采取必要措施防止装置被微生物等污染,并根据需要测量内毒素。
(iv)在制造过程中使用连续向培养槽内供给培养基、连续排出培养液的培养方法的情况下,为了在培养期间维持培养槽内的培养条件。采取必要的措施。
(五)工作人员的卫生管理,按照下列规定执行。
B. 尽可能限制制造工作人员以外的人员进入工作场所。
(B) 尽可能限制工作人员进入实际进行工作的清洁或无菌区域。
(C) 不允许从事制造工作的人员从事与所用动物管理相关的工作(不包括目前在制造过程中使用的动物)。
(六)洁净区、无菌区工作人员的卫生管理,按照下列规定执行。
B. 让从事制造工作的员工穿着消毒的工作服、工作鞋、工作帽和工作口罩。
(二)为确认员工没有任何可能使原材料、原料和产品受到微生物等污染的疾病,应每不超过六个月对员工进行一次健康检查。
(三)如果工作人员的健康状况可能使原材料、材料和产品受到微生物等的污染,请他们作出声明。
(七)感染传染病的动物(仅限于生产用的动物,本节下同),在使用前注意健康,避免使用其他动物。不适合使用的动物。
(八)处理所有被微生物污染的物品(仅限于制造过程中污染的物品)和使用的动物尸体,以免造成健康问题。
(Ix) 建立并保存有关制造中使用的微生物菌株处理的下列事项的记录。
(A) 微生物名称和分配给每个容器的编号
(b) 转移日期和对方的名称和地址(如果是法人,则名称和地址) (
c) 生物特性和检查日期
(d) 继承栽培状况
用于处理阴囊病原体、急性窒息性脊髓炎病原体、孢子病原体或结核菌的工作室内的仪器和仪器,按产品类型标注,用于其他产品的制造。禁止。
(11) 用于制造生物医药产品相关产品的生物原料,根据相关产品的医药产品标准,确认生物原料是否合适,并记录结果,制作并保存。
(12) 对于用于制造生物医药相关产品的生物原料,根据厚生劳动大臣的规定必须记录的事项的记录应记录在第三十条第一项中。第 1 项 通过在第 2 项规定的期限内保存产品或通过签订第 11 条之 4 第 2 项规定的协议,生物原料的原料(原料或制造过程中使用的材料(制造过程中使用的))(包括))应妥善存放在收集公司等(以下简称“原料收集公司等”)。
(十三)生物药等每批生产和保存的产品,应当制作第十条第十款及前两项的记录。
(2) 制造细胞组织药物相关产品时,制造商等除执行第 10 条和前款规定的工作外,还应根据程序手册执行下列与制造控制相关的工作:等必须正确完成。
(一)处理从不同供体或供体动物采集的细胞或组织时,应采取必要措施,防止细胞或组织的混淆和交叉污染。
(ii) 验收时,通过记录下列事项,确认作为原料的细胞或组织符合该产品的药品标准,并将结果作成记录。
B. 收集细胞或组织的设施
b. 收集细胞或组织的日期
c. 如果细胞或组织与人有关,则通过采访供体进行供体筛选、检查等进行诊断。
(D) 细胞或组织与动物有关的,供体动物的接受情况和供体动物筛选供体动物的试验检验和饲养管理情况 (
e) 采集工作的进展情况
除 (H) 至 (E) 所列项目外,确保细胞组织药物相关产品质量的必要项目 ( 3) 从供体动物采集细胞或
组织作为原料时,采集过程中的微生物等 采取必要的预防措施,并做好记录并保存。
(四)员工有下列情形之一的,不得在洁净区、无菌区从事工作。
B. 原材料、材料和产品处于可能被微生物等污染的健康状态时。
b. 在细胞或组织的采集或处理之前处理可能污染细胞或组织的微生物等时
。产品,跟踪运输目的地设施名称,运输日期和批次,创建记录并保存。
(六)交货时,采取必要措施保证产品质量,并做好记录并保存。
(七)接受供体动物后,建立并保存养殖管理记录。
(viii) 建立并保存每批的第 2 号、第 3 号、第 5 号和第 6 号记录(在第 5 号记录的情况下为产品)。
三、第十条及前两款规定的与生物药品有关的产品记录,是从用于生产的生物原料的记录到使用该生物原料生产的产品的记录的一系列记录,必须保存。以便正确确认。
(条例 3 福利条例 90 ・;部分修正)
(质量控制)
第 28 条该法第 2 条第 11 款规定的特定生物制品(以下简称“特定生物制品”)或制造商细胞组织药物的最终产品,不论第 11 条第 1 款第 5 项和第 6 项对最终产品的规定,对于每个批次(不构成批次的特定生物)。对于生产中使用的生物原料,对照品应至少为最终产品的每个生产编号或每批生物原料规定的试验和检验所需量的两倍。自制造之日起,在下列各项中所列的期限内,在适当的储存条件下储存。但是,原料收集器等是用于生产特定生物药物的不形成批次的生物原料,首先将参考产品与原料收集器等一起储存,以备不时之需。下列各项所列期间。依第十一条之四第二项规定约定者不在此限,特定生物药物或细胞组织药物的最终产品组成批次,其有效期为一年。添加期限(对于放射性药物的最终产品,为 6 月或基于质量风险管理的适当天数)已过,用于其制造的生物原料的储存将代替储存的最终产品。能够。
对组成批次的特定生物药的最终产品和用于制造不组成批次的特定生物药的生物原料,有效期加10年
(二)细胞组织药物最终产品的适当期限(前项除外) (
2)生产生物药物等相关产品时,生产商等应在质量部门。第 11 条规定的工作,以下测试和检查相关工作应根据程序手册等系统和适当地进行。
(1) 为防止标本混淆和交叉污染,标本应通过适当的标识和标签进行分类。
(ii) 对质量控制很重要且不能对产品进行的测试和检查应在制造过程的适当阶段进行。
(三)所使用的动物(限于用于检测和检验的动物,本节下同)始终在适当的管理下饲养,使用时观察其健康是否感染了传染病。避免使用动物或其他不适合使用的动物。
(四)对所有被微生物污染的物品(仅限于在检测和检验过程中污染的物品)和使用的动物尸体进行处理,以免造成任何健康问题。
(五)建立并记录下列用于检验、检验的微生物菌株的处理事项。
(A) 微生物名称和分配给每个容器的编号
(b) 转移日期和对方的名称和地址(如果是法人,则名称和地址) (
c) 生物特性和检查日期
(d) 继承栽培状况 (
6) 对每批生产的生物药品等相关产品,应建立检测、检验结果记录并保存。
3. 生产细胞组织药品、制造商等相关产品时,除第11条及前款规定的工作外,还需根据程序手册等进行以下质量保证和试验检查。妥善开展相关工作。
(一)在接收供体动物时和接收后进行测试、检查,或者自行执行其他必要任务,或者根据任务内容事先指定专人。
(二)建立前项规定的工作记录并保存。
四、前三项规定之与生物药品有关的记录,可从生产所用生物原料的一系列记录,到使用该生物原料制造的产品的有关记录,适当确认,必须保存。
(平成 26 福利条例 87 & # 12539;条例 San 福利条例 90 & # 12539;部分修正)
(教育和培训)
第 29 条制造商等在制造的情况下,除了第 19 条和第 25 条规定的工作, 应由事先指定的人员根据程序手册等执行以下工作。
(一)对从事生物药品生产或检验检测等工作的人员进行微生物学、医学、兽药等方面的教育培训。
(ii) 对在无菌区和处理病原微生物区的工作人员实施防止微生物污染等必要措施的教育和培训。
(保存文件和记录)
第三十条 生产者等在制造与生物药品等有关的产品时,不论第二十条第一项第三款及第二十二条的规定如何,均应按本章规定。与该产品有关的文件和记录,从创建之日(不再使用程序手册等的日期)(但是,与教育和培训相关的记录为 5 年)起,以下各项中列出的期间必须保存。
(1) 以特定生物药物或人体血液为原料制造的生物药物相关产品,有效期增加30年所得的期限
(2) 生物药物或细胞组织药物相关产品(以前)的情况(本项所列除外)有效期内加10年 ( 3)
前2项所列产品以外的产品为5年(但产品有效期为1年)如果增加年限超过 5 年,则有效期增加 1 年)
(条例 Sanko 劳动条例 90 ・;部分修改)
第 5 条杂项规定
(保存记录特别规定)
第 31 条尽管有根据前条规定,制造厚生劳动大臣指定的生物药品相关产品时,制造商等应事先将前条规定的记录保存给指定人员。在厚生劳动大臣指定的期限内保存。但为生产生物药品所使用的生物原料有关的记录,生物原料的原料收集者等可通过缔结第11条之4第2项规定的协议。负责相关期间,若要妥善保管则不适用。
(第 3 号厚生劳动省令 90 ・;部分修改)
第 3 章 准药品制造商等工厂的制造管理和质量管理
第 1 章 通则
(条例 3 福利条例 90 ・;增加了部门名称)
(制造部门和质量部门)
第 32 条制造商等应按照该法第 17 条第 10 项的规定对每个工厂负责。工程师、依本法第十三条之三第一项第一项认证的制造厂负责人或外国制造商预先指定之人(以下统称责任工程师)、制造部门及品质必须成立部门。
2 质量部门必须独立于制造部门。
(厚生劳动省令第 3 号令 90 ・;完全修改)
(责任工程师)
第 33 条责任工程师应执行以下操作。
(一)监督与制造控制和质量控制相关的作业(以下简称“制造・;质量控制作业”),并对其进行管理和监督,使其能够正确、顺利地进行。
(二)如存在质量缺陷风险或对产品质量造成其他严重影响的,及时确认已采取必要措施及措施进展情况,必要时采取改进等必要措施。
(2) 制造商等必须确保负责的工程师不干扰工作。
(条例 3 厚生劳动省条例 90 ・ 补充)
(工作人员)
第 34 条制造商等制造负责人 ・ 在本章中,简称为“责任人”)根据制造工厂的组织、规模、业务种类等适当分配。
(2) 制造商等必须根据工厂的组织、规模、业务类型等指定适当数量的负责人。
3 制造商等必须确保足够的人员能够正确地进行制造 ・ 质量控制工作。
4. 制造商等应以书面形式适当明确从事制造・质量控制工作的人员(包括负责工程师和负责人)的职责和管理制度。
(条例 3 厚生劳动省令 90 ・ 补充)
(准药品产品标准)
第 35 条制造商等接下来应针对准药品相关产品(不包括中间产品)。所列项目(以下简称“准药品产品标准”)必须为每个与产品制造相关的制造场所准备,经质量部门批准,并在生产场所适当准备。
(1) 批准的项目中,相关制造现场的制造方法、标准、测试方法和其他必要项目
。其中,与质量有关的项目
(3) 制造程序(第 1 项中的项目除外) (
4) 其他要求项目
(条例 3 福利条例 90 & #12539; 补充)
(程序)
第 36 条 制造商等 对于每个制造现场,应准备并在制造现场妥善准备描述以下程序的程序手册。
(1) 结构设备和人员的卫生管理程序 (
2) 制造过程、制造设备、原材料、材料和产品的管理程序 (3)
测试和检验设备和试样的管理以及进行适当测试所需的其他程序和检验 (
4) 从工厂发货管理程序
( V) 确认相关程序 (6)
第 42 条变更管理相关
程序 (7) 第 43 条偏差管理相关程序 (8) 第 44 条 ( 9)
质量信息和质量缺陷处理相关程序
收集处理相关程序(10)
自检程序 (11)
教育和培训程序 (12)
创建、修改和存储文件和记录的程序 ( 13
) 正确和顺利制造所需的其他程序 ・ (结构设备) 第 37 条与非医药产品相关的产品制造厂的结构设备应符合以下规定。 (I) 根据医药部外品标准和程序手册(以下统称本章中的“程序手册等”),根据用途适当地进行清洁和维护,并根据需要进行灭菌。记录已创建并保存。 (ii) 处理有毒气体副产品等时,有处理所需的设备。 (iii) 工作场所的工作间应有必要的结构和设备,以防止灰尘或微生物污染,视产品类型、剂型和制造工艺而定。但是,如果可以通过制造设备的功能获得相同水平的效果,则不适用。






(四)工作场所中,称量原料、制备产品、灌装工作或封口工作的工作间,应建设成不为工作间工作人员以外的人员提供通道。但是,如果产品不存在被工作室工作人员以外的人污染的风险,则不适用。
(五)有设备供应生产产品所需的质量和数量的水(包括设备器具和容器洗涤水)。
(条例 3 厚生劳动省令 90 ・ 补充)
(制造管理)
第 38 条制造商等根据程序手册等对制造部门适当地执行以下与制造管理有关的操作。我必须让你。
(I) 创建和存储生产指令。
(二)根据制造说明书进行产品制造工作。
(iii) 为每个批次创建制造记录并保存。
(iv) 确认产品等的各批次、材料的各管理单位是否适当,制作结果记录并保存。
(五)妥善保管各管理单位的各批次、物料的产品等,进行收付款,建立记录,保存。
(六)确认结构设备的清洁度,建立结果记录并保存。
(七)管理工作人员的卫生,建立记录并保存。
(八)定期检查和维护结构设备,建立记录并保存。另外,正确校准仪器,做好记录,并保存好。
(Ix) 通过与制造、储存、会计和卫生控制相关的记录确认制造控制得到正确执行,并将结果书面报告给质量部门。
(10)制造控制所需的其他操作
(法令 3 福利条例 90 ・ 补充)
(质量控制)
第 39 条制造商等应根据程序手册等联系质量部门。列出的质量控制操作必须系统和适当地进行。
(1) 对于产品等,按批次、材料、每个管理单位收集进行测试和检查所需的样品,建立记录并保存。
(ii) 产品等的每个批次、材料的每个控制单元的采集样品的测试和检查(使用相关制造商或其他测试和检查机构等其他测试和检查设备进行的测试由您自担风险)包括认为不影响使用的检查(本章以下同),并制作并保存记录。
(iii) 对于最终产品(仅限于组成批次的产品),产品的有效期为自制造之日起一年,使用的数量至少为规定的测试和检验所需数量的两倍每批作为参考产品。在适当的储存条件下储存延长的时间。
(四)定期对与检测检验相关的设备、仪器进行检查和维护,建立记录并保存。另外,对测试检验仪器进行适当的校准,并做好记录保存。
(五)对第二次试验检验结果作出判断,并将结果书面报告生产部门。
(六)质量控制所需的其他工作
(2) 如果发现进口国的制造管理和质量管理标准以及确认符合这些标准的程序与日本相同,制造商应关注前项第 2 项中的进口产品(1)中规定的试验检验(不包括外观检验)可以通过查阅外国制造商在进口国对进口产品进行的试验检验记录来代替。在这种情况下,制造商应让质量部门正确执行以下操作。
(一)定期确认进口产品是在外国制造商的制造现场按照适当的制造程序等制造的。
(ii) 定期确认外国制造商的生产场所符合该国的制造控制和质量控制标准。
(三)做好前两项确认的记录并保存。
(四)确认外国制造商对进口产品进行的测试和检验记录,并制作和保存确认记录。
(3) 制造商等应让质量部门根据程序手册等对制造部门依据前条第 9 项的规定报告的每个批次的制造控制相关的确认结果进行确认。 .
(条例 3 福利条例 90 & # 12539; 补充)
(工厂出货管理)
第 40 条 制造商等根据程序手册等将制造管理和质量管理的结果通知质量部门。必须进行适当的评估和决定是否从生产现场运送产品的任务。
(二)从事前款规定工作的人员,必须具备适当、顺利地进行工作的能力。
(3) 制造商等应确保实施第 (1) 项规定的工作的人在实施工作时不会遇到任何困难。
(4) 制造商等在第 (1) 款规定的决定正确作出之前,不得从工厂发货。
(条例 3 厚生劳动省条例 90 ・ 补充)
(确认)
第 41 条制造商等应事先指定人员根据程序手册等执行以下操作。
(1) 在以下情况下进行验证。
B. 在相关生产
基地开始新的准药品生产

,(ii) 将验证计划和结果以书面形式向质量部门报告。
(2) 制造商等根据前款第 1 项的验证结果,在制造管理或质量管理方面需要改进时,应采取必要的措施,并将措施记录并保存。 . 必须有。
(条例 3 厚生劳动省条例 90  12539; 补充)
(变更管理)
第 42 条 在对制造程序等进行变更时,基于此,必须执行以下操作。
(一)评价变更对产品质量的影响,根据评价结果,如果变更影响或可能影响产品质量的,应征得质量部门的批准进行变更。记录并保存。
(二)依照前款规定经质量部门批准变更时,应当修改有关文件,采取员工教育培训等必要措施。
(条例 3 厚生劳动省条例 90 ・ 补充)
(偏差管理)
第 43 条 发生偏差时,制造商等应根据程序手册等事先联系指定人员. (1)中所列的工作必须适当地进行。
(1)记录偏差的内容。
(ii) 出现严重偏差时,执行以下操作。
B. 评估偏差对产品质量的影响并采取必要的措施。
记录并保存Loi中规定的评价结果​​和措施,并以书面形式向质量部门报告。
获得质量部门对根据 Halo 规定报告的评估结果和措施的确认。
(2) 制造商等应让质量部门根据程序手册等制作并保存前项第(ii)(c)项确认的记录。我必须报告。
(增加条例 Sanko 劳动条例 90 & # 12539;)
(质量信息和质量缺陷的处理)
第四十四条 生产者等取得与产品有关的质量信息时,除明确与质量信息有关的事项并非由相关生产场所引起的外,应当向事先指定的人提供。必须根据程序手册等进行以下操作。
(一)调查质量信息相关事项的原因,并在制造・质量控制工作需要改进时采取必要的措施。
(二)建立记载质量信息内容、原因调查结果、改进措施的记录,保存,并及时书面报告质量部。
(三)根据前项的报告获得质量部门的确认。
(2) 经前款第3项确认发现质量缺陷或其风险的,制造商等必须由质量部门根据程序手册等以书面形式向负责工程师报告。不会变成。
(条例 3 厚生劳动省令 90 ・;补充)
(回收处理)
第 45 条 回收产品的储存时,制造商等应根据程序手册等与事先指定的人员联系。 , 必须进行以下操作。
(1)收集的产品应分类存放一定时间,然后进行适当处理。
(ii) 建立描述回收产品内容的储存和处理记录,保存并书面报告质量部门和负责工程师。但是,如果很明显恢复的原因不是由于制造场所造成的,则不适用。
(条例 Sanko 劳动条例 90 & # 12539; 补充)
(自检)
第 46 条 制造商等应由事先指定的人员根据程序手册等进行以下操作。
(1) 定期自检制造・;质量控制工作。
(ii) 将自检结果以书面形式向负责工程师报告。
(三)做好自检结果记录并保存。
2.根据前款第1项的自检结果,制造商等应采取必要的措施,并在制造・质量管理工作需要改进时建立措施记录。拿着吧。
(条例 3 厚生劳动省条例 90 & #12539; 补充)
(教育和培训)
第 47 条制造商等应事先指定人员根据程序手册等执行以下操作..
(一)系统地对从事制造・质量控制工作的员工进行必要的制造控制和质量控制教育培训。
(二)书面向负责工程师报告教育培训的实施情况。
(三)做好教育培训实施情况记录并保存。
(条例 3 厚生劳动省条例 90 ・ 补充)
(文件和记录的管理)
第 48 条 制造商等应向事先指定的人员提供程序等,以获取本规定的文件和记录必须在上述基础上进行以下操作。
(一)在创建或修改文档时,批准、分发、存储等。
(ii) 制作或修改程序手册等时,应在程序手册等上注明日期,并保留以前的修改历史。
(iii) 文件自创建之日(不再使用程序手册等之日)起五年(但与备案等相关的产品的有效期增加一年)和本章规定的记录。超过一年的,保留有效期加一年,但与教育培训有关的记录除外。
(法令 Sanko 劳动条例 90 & # 12539; 补充)
第 2 节 用于制造非药物产品的 API 的制造控制和质量控制
(法令 Sanko 劳动条例 90 & # 12539; 补充))
(质量控制)
第 49 条 API 制造商用于制造非医药产品的,应根据程序手册等对质量部门的每批产品进行规定的检验。检验所需量必须至少是检验所需量的两倍作为参考产品,并且必须在适当的储存条件下储存自制造之日起以下各项所列的期限。
(1) 设定复验日代替有效期的产品,自生产现场发货完成之日起三年。
(2) 前项所列产品以外的产品,有效期增加一年
(条例 3 福利条例 90 & # 12539; 增加)
(保存文件和记录)
第 50 条制造商等可以使用 API 制造准药品。在制造与该产品相关的产品的情况下,不论第四十八条第三项的规定如何,本章规定的与产品有关的文件和记录,应在准备之日准备好(程序手册等)。自不再使用之日起下列各项(但与教育培训相关的记录为自创建之日起五年)。
(1) 对于组成批次的产品相关的文件和记录,并且设置了复验日期而不是有效期,从制造现场完成与文件和记录相关的批次发货之日起。
(2) 与前项所列以外的产品有关的文件和记录,在产品的有效期上增加一年得到的期限
(条例 3 福利条例 90  12539; 补充)
第 3 节无菌制造控制和非药物产品的质量控制
(法令 3 福利条例 90 & # 12539; 补充)
(无菌非药物产品制造工厂的结构设备)
第 51 条实施条例第 25 条除第 37 条规定的内容外, 《实施条例》第三十五条第二款第一项之类的制造商的结构设备和外国制造商的制造工厂如下: . 必须符合规定。
(一)工作场所、工作间或工作控制区应具有能根据无菌准药品相关产品的种类、剂型和制造工艺保持和管理清洁度的结构和设备。
(ii) 清洁后容器的干燥或消毒工作间应专用。但是,如果清洁后容器没有被污染的风险,则不适用。
(iii) 工作室应符合下列规定。
B. 有必要的设备在清洁后妥善干燥和存放容器。
(B) 产品必须根据与无菌准药品相关的产品类型配备其制造所需的灭菌设备。
(C) 进行无菌操作的区域应提供经过滤器处理的清洁空气,并应具有适当控制压差所需的结构设备。
(四)制剂工作(不包括标签和包装工作)后进行的制剂工作、灌装工作或产品灭菌工作的工作间或工作控制区应符合下列规定。
B. 应与非无菌准药品的工作场所区分开来。
(B) 准备工作的工作间和填充工作或关闭工作的工作间应专用。
专门为在 Halo 上工作的员工提供更衣室。
(V) 供应与无菌药品有关的产品所需的蒸馏水等的设备,应具有防止蒸馏水等被异物或微生物污染的必要结构。
(条例 3 福利条例 90 & # 12539; 补充)
(制造控制)
第 52 条制造商等在制造与准药品相关的产品时,应在 30 日与制造部门联系。除了规定的工作在第8条中,以下与制造控制有关的工作应根据程序手册等正确执行。
(1) 关于工作区域,根据所要实施的无菌准药品的种类、剂型、特性、制造工艺、工作内容等,对工作环境的清洁度等管理程度是适当的。制造。设置和管理。
(ii) 对于原材料、材料和产品,根据无菌准相关产品的种类、剂型、特性、制造工艺等,适当设定和管理微生物数量等必要的控制项目。 -要制造的药物。要做。
(三)在制造过程中,采取必要措施防止原材料、材料和产品被微生物污染。
(iv) 对确保产品无菌的重要过程的过程控制所必需的管理,取决于与要制造的无菌药品相关的产品的类型、剂型、特性、制造工艺等。并管理价值观。
(五)生产用水,应根据用途,适当确定和管理所需微生物和理化项目的控制值。
(六)工作人员的卫生管理,按照下列规定执行。
B. 尽可能限制制造工作人员以外的人员进入工作场所。
(B) 尽可能限制工作人员进入实际进行工作的清洁或无菌区域。
(七)洁净区、无菌区工作人员的卫生管理,按照下列规定执行。
B.从事制造工作的人员进入洁净区或无菌区时,根据该区的管理程度,适当更换衣服等。
(二)如果工作人员的健康状况可能使原材料、材料和产品受到微生物等的污染,请他们作出声明。
(条例 3 福利条例 90 & # 12539; 补充)
(教育和培训)
第 53 条制造商等在制造与无菌准药品相关的产品时,除了规定的工作外,应事先指定第四十七条根据程序手册等进行以下工作。
(一)对从事生产或检验检验的人员实施生产无菌准药品相关产品所必需的卫生管理、微生物学等必要的教育培训。
(ii) 对在洁净区和无菌区工作的工作人员实施有关防止微生物等污染的必要措施的教育和培训。
(增加条例 Sanko 劳动条例 90 & # 12539;)
补充规定
(生效日期)
第一条 本部令自2005年4月1日起施行。
(过渡措施)
第 2 条 对于外国制造商,自本省令实施之日起 2 年内,经本省令修改后的第 9 条、第 23 条、第 26 条和第 32 条 准用第 9 条和第 23 条的规定条文中的必要条件,不得适用。
第三条 《药品和准药品进口销售管理和质量管理条例》(厚生省令1999年第62号)自2005年3月31日起废止。
附则(2006 年 7 月 30 日厚生劳动省令第 87 号) 摘录
(生效日期)
第 1 条 本省令是对药事法等进行部分修改的法律(以下简称“修订法”)。)自执行之日(2006 年 11 月 25 日)起执行。
附则(第 3 年 1 月 29 日第 15 号省令) 摘录
(生效日期)
第 1 条 本省令是关于确保药品和医疗器械质量、有效性和安全的法案。等(以下简称“修正法”)自《附则》第一条第二项规定(1991年8月1日)施行之日起施行。
附则(令和 3 年 4 月 28 日,厚生劳动省令第 90 号) 摘录
(生效日期)
第 1 条 本省令自令和 3 年 8 月 1 日起实施。
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药徒
 楼主| 发表于 2022-1-27 17:36:28 | 显示全部楼层
不怕开水 发表于 2022-1-27 15:50
药品和非药品生产控制和质量控制标准部令 ◆
(2006 年 12 月 24 日)
(厚生劳动省福利条例第 1 号) ...

谢谢分享指导,,,,,,,
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药士
发表于 2022-1-28 07:49:52 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-1-27 09:52
日本GMP比较落后的,但是去年貌似出过一个新的版本,把距离给拉小了。


说明 从唐代开始的遣唐使制度 还是挺好的
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药士
发表于 2022-1-28 07:50:47 | 显示全部楼层
gk87 发表于 2022-1-27 11:01
我刚入职日企,现在要做这个对比,

这说明

他们欺负新人

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骨骼惊奇 见解独到  详情 回复 发表于 2023-3-21 15:54
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药徒
发表于 2022-1-28 08:33:15 | 显示全部楼层
lchenglin 发表于 2022-1-27 15:17
哪位高手翻译一下吧:
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?dataId=81aa6647&dataType=0&keyword=%E ...

你是个茬子
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发表于 2022-1-28 09:48:44 | 显示全部楼层
是啊,哪位高手翻译的和我们的通俗易懂
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药徒
发表于 2022-1-30 09:18:00 | 显示全部楼层
附件不保证准确性,仅供参考

日本GMP中文版.pdf

609.97 KB, 下载次数: 107

仅供参考

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药徒
 楼主| 发表于 2022-1-30 10:33:32 | 显示全部楼层
dypdl639ut 发表于 2022-1-30 09:18
附件不保证准确性,仅供参考

谢谢。。。。。。。。。
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药徒
 楼主| 发表于 2022-1-30 10:59:11 | 显示全部楼层
gk87 发表于 2022-1-30 10:33
谢谢。。。。。。。。。

你有解读过吗
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药徒
发表于 2022-11-24 15:46:21 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2022-1-27 09:22
有没有日本GMP的原文,我们找人翻译一下,做一个逐条对比

但是从要求上,中国的GMP绝对是国际领先的啦

日本GMP省令最新修订版,嘉帆医药已经做了全文的翻译,有需要的单位可以联系。
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药徒
发表于 2022-11-24 15:54:23 | 显示全部楼层
lchenglin 发表于 2022-1-27 15:17
哪位高手翻译一下吧:
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?dataId=81aa6647&dataType=0&keyword=%E ...

上海嘉帆医药已经对该日本GMP规范(日本GMP省令)做了全部翻译和校审。有需要的单位可以联系,guo@sailpharma.com。有需要日本GMP的相关咨询服务,模拟审计也可以联系。
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药徒
发表于 2023-3-21 15:54:46 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2022-1-28 07:50
这说明

他们欺负新人

骨骼惊奇 见解独到

点评

你说的对  发表于 2023-3-29 10:53
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药生
发表于 2023-8-22 17:41:30 | 显示全部楼层
dypdl639ut 发表于 2022-1-30 09:18
附件不保证准确性,仅供参考

谢谢分享,下载参考一下
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